第十四条(労働審判手続の期日等)
- 改正第十四条第二項
裁判所書記官は、前項の期日について、その経過の要領を
記録上明らかに裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(第二十六条の二第二項及び第三項並びに第二十六条の三を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録しなければならない。 - 改正第十四条第三項
裁判所書記官は、労働審判官が命じた場合には、第一項の期日について、
調書最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。次項並びに第二十条第七項及び第八項において同じ。)を作成しなければならない。 - 新設第十四条第四項
裁判所書記官は、前項の規定により電子調書を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。