検索

条文、法令、用語を検索します

2028年6月13日までに(日付はで定める)

労働審判法(ろうどうしんぱんほう)

改正する法令

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

同じ改正法令による改正

改正 20か所・新設 10か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第十四条(労働審判手続の期日等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第十四条第二項

    裁判所書記官は、前項の期日について、その経過の要領を記録上明らかに裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(第二十六条の二第二項及び第三項並びに第二十六条の三を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録しなければならない。

  • 改正第十四条第三項

    裁判所書記官は、労働審判官が命じた場合には、第一項の期日について、調書最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。次項並びに第二十条第七項及び第八項において同じ。)を作成しなければならない。

  • 新設第十四条第四項

    裁判所書記官は、前項の規定により電子調書を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。

第十七条(証拠調べ等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第十七条第二項

    証拠調べについては、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二編第四章(第百七十九条、第百八十二条、第百八十五条第一項後段、第二項及び第三二項、第百八十八条、第百八十九条、第百九十二条から第百九十五条まで(これらの規定を同法第二百一条第五項、第二百十条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第二百条、第二百二条(同法第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百五条第二項、第二百六条(同法第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百七条第二項、第二百八条、第二百九条、第二百十五条第二項、第二百十五条の二第二項から第四項まで、第二百十五条の四、第二百二十四条(同法第二百二十九条第二項、第二百三十一条の三第一項及び第二百三十二条第一項において準用する場合を含む。)、第二百二十五条、第二百二十七条第二項、第二百二十九条第四項から第六項まで、第二百三十条、第二百三十二条第二項及び第三項、第二百三十二条の二並びに第二百三十九条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第二百五条第三項中「事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項」とあり、及び同法第二百十五条第四項中「事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項」とあるのは「事項」と、同法第二百三十一条の二第二項中「方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法」とあるのは「方法」と、同法第二百三十一条の三第二項中「若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する」とあるのは「又は送付する」と読み替えるものとする。

第二十条(労働審判)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十条第三項

    労働審判は、最高裁判所規則で定めるところにより、電子審判書(労働審判の主文及び理由の要旨を記載した審判書を作成録した電磁的記録をいう。以下同じ。)を作成し、ファイルに記録して行わなければならない。

  • 改正第二十条第四項

    前項の電子審判書(前項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項、次条第一項及び第二十三条第一項において同じ。)は、当事者に送達しなければならない。この場合においては、労働審判の効力は、当事者に送達された時に生ずる。

  • 改正第二十条第五項

    前項の規定による電子審判書の送達については、民事訴訟法第一編第五章第四節(第百条第二項四条、第百四条、第三款九条の二第二項後段及び第四款を除く。)及び第二百五十五条第二項の規定を準用する。

  • 改正第二十条第六項

    労働審判委員会は、相当と認めるときは、第三項の規定にかかわらず、電子審判書の作成に代えて、すべ全ての当事者が出頭する労働審判手続の期日において労働審判の主文及び理由の要旨を口頭で告知する方法により、労働審判を行うことができる。この場合においては、労働審判の効力は、告知された時に生ずる。

  • 改正第二十条第七項

    裁判所は、前項前段の規定により労働審判が行われたときは、裁判所書記官に、その主文及び理由の要旨を、電子調書に記載録させなければならない。

  • 新設第二十条第八項

    前項の電子調書(第十四条第四項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)は、当事者に送付しなければならない。

第二十一条(異議の申立て等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十一条第一項

    当事者は、労働審判に対し、前条第四項の規定による電子審判書の送達又は同条第六項の規定による労働審判の告知を受けた日から二週間の不変期間内に、裁判所に異議の申立てをすることができる。

第二十三条(労働審判の取消し)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十三条第一項

    第二十条第四項の規定により電子審判書を送達すべき場合において、次に掲げる事由があるときは、裁判所は、決定で、労働審判を取り消さなければならない。

  • 改正第二十三条第一項第一号

    当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れないこと(第二十条第五項において準用する民事訴訟法第百九条の二の規定により送達をすることができる場合を除く。)。

第二十五条(費用の負担)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十五条第二項

    前項の申立ては、労働審判事件が終了した日から十年以内にしなければならない。

第二十六条(非電磁的事件記録の閲覧等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    事件の非電磁的事件記録の閲覧等

  • 改正第二十六条第一項

    当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、非電磁的事件記録(労働審判事件の記録中次条第一項に規定する電磁的事件記録を除いた部分をいう。次項において同じ。)の閲覧若しくは謄写、又はその正本、謄本若しくは抄本の交付又は労働審判事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。

  • 改正第二十六条第二項

    民事訴訟法第九十一条第四項及び第五項並びに第九十二条(第九項及び第十項を除く。)の規定は、前項の非電磁的事件記録について準用する。

第二十六条の二(電磁的事件記録の閲覧等)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十六条の二第一項

    当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録(労働審判事件の記録中この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分をいう。以下この条において同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。

  • 新設第二十六条の二第二項

    当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、電磁的事件記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。

  • 新設第二十六条の二第三項

    当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。

  • 新設第二十六条の二第四項

    民事訴訟法第九十一条第五項及び第九十二条の規定は、電磁的事件記録について準用する。

第二十六条の三(労働審判事件に関する事項の証明)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十六条の三第一項

    当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、労働審判事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。

第二十八条(即時抗告)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十八条第一項

    第二十五条第一項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

  • 改正第二十八条第二項

    第六条、第二十一条第二項、第二十三条第一項及び第二十五条第一項の規定による決定に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。

第二十八条の二(電子情報処理組織による申立て等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    当事者に対する住所、氏名等の秘匿電子情報処理組織による申立て等

  • 改正第二十八条の二第一項

    労働審判手続における申立てその他の申述に(次項及び次条において「申立て等」という。)については、民事訴訟法第一編第八章(第百三十三条の二第五項及び第六項並びに二条の十から第百三十三条の三第二項を除く。)二条の十二までの規定を準用する。この場合において、同法第百三十三条第一項中「当事者」とあるのは「当事者又は参加人(労働審判法第二十九条第二項において準用する民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第十一条の規定により労働審判手続に参加した者をいう。二条の十第五項及び第六項並びに第百三十三条の四第一項、二条の十二第二項及び第七項において同じ。)」と、同条第三項中「訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「労働審判事件の記録」と、「について訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等をいう。以下この章において同じ。)送達」とあるのは「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交送達又は送付」と、同法第百三十三条の二二条の十一第一項中「に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同条第二項中「訴訟記録等中第一号中「第五十四条第一項ただし書」とあるのは「労働審判事件の記録中」と、同項及び同条第三項中「に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」と、同法第百三十三条の三法第四条第一項中「記載され、又は記録された書面又は電磁的記録」とあるのは「記載された書面」と、「当該書面又は電磁的記録」とあるのは「当該書面ただし書」と、「又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録に係る訴訟記録等の閲覧等同項第二号中「第二条」とあるのは「その他これに類する書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付第九条において準用する同法第二条」と、同法第百三十三条の四二条の十二第一項中「者は、訴訟記録等」とあるのは「当事者若しくは参加人又は利害関係を疎明した第三者は、労働審判事件の記録」と、同条第三号中「第百三十三条の二第二項中「当事者」とあるのは「当事者又は参加人」と、「訴訟記録等の存する」とあるのは「労働審判事件の記録の存する」と、「訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」と、同条第七項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは参加人法第二十八条の三において読み替えて準用する第百三十三条の二第二項」と読み替えるものとする。

  • 新設第二十八条の二第二項

    労働審判手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この項において同じ。)(申立て等が書面等により行われたときにおける当該書面等を除く。)又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項のファイルへの記録については、民事訴訟法第百三十二条の十三の規定を準用する。この場合において、同条第三号中「第百三十三条の二第二項」とあるのは「労働審判法第二十八条の三において読み替えて準用する第百三十三条の二第二項」と、同条第四号中「第百三十三条の三第一項」とあるのは「労働審判法第二十八条の三において読み替えて準用する第百三十三条の三第一項」と読み替えるものとする。

第二十八条の三(当事者に対する住所、氏名等の秘匿)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第二十八条の三第一項

    労働審判手続における申立て等については、民事訴訟法第一編第八章の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

    第百三十三条第一項当事者当事者又は参加人(労働審判法第二十九条第二項において準用する民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第十一条の規定により労働審判手続に参加した者をいう。第百三十三条の四第一項、第二項及び第七項において同じ。)
    第百三十三条第三項訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。)労働審判事件の記録
    訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等労働審判事件の記録の閲覧等(非電磁的事件記録(労働審判法第二十六条第一項に規定する非電磁的事件記録をいう。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付若しくは複製又は電磁的事件記録(同法第二十六条の二第一項に規定する電磁的事件記録をいう。次条において同じ。)の閲覧若しくは複写若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供
    第百三十三条の二第一項から第三項まで、第百三十三条の三第一項及び第百三十三条の四第二項訴訟記録等の閲覧等労働審判事件の記録の閲覧等
    第百三十三条の二第二項訴訟記録等中労働審判事件の記録中
    第百三十三条の二第五項電磁的訴訟記録等(電磁的訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分をいう。以下この項及び次項において同じ。)電磁的事件記録
    電磁的訴訟記録等から電磁的事件記録から
    第百三十三条の二第六項電磁的訴訟記録等電磁的事件記録
    第百三十三条の四第一項者は、訴訟記録等当事者若しくは参加人又は利害関係を疎明した第三者は、労働審判事件の記録
    第百三十三条の四第二項当事者当事者又は参加人
    訴訟記録等の存する労働審判事件の記録の存する
    第百三十三条の四第七項当事者当事者若しくは参加人

第二十九条(非訟事件手続法及び民事調停法の準用)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十九条第一項

    特別の定めがある場合を除いて、労働審判事件に関しては、非訟事件手続法第二編の規定(同法第十二条(同法第十四条及び第十五条において準用する場合を含む。)、第二十七条、第四十条、第四十二条、第四十二条の二、第五十二条、第五十三条、第六十五条及び第六十五条の二の規定を除く。)を準用する。この場合において、同法第四十三十一条の二第一項中「前条第二項」とあるのは「労働審判法第十四条第四項」と、同法第三十八条中「非訟事件手続法第四十二条第一項」とあるのは「労働審判法第二十八条の二第一項」と、同法第四十三条第四項中「第二項」とあるのは、「労働審判法第五条第三項」と読み替えるものとする。

  • 改正第二十九条第二項

    民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第十一条、第十二条、第十六条、第十六条の二及び第三十六条の規定は、労働審判事件について準用する。この場合において、同法第十一条中「調停の」とあるのは「労働審判手続の」と、「調停委員会」とあるのは「労働審判委員会」と、「調停手続」とあるのは「労働審判手続」と、同法第十二条第一項中「調停委員会」とあるのは「労働審判委員会」と、「調停の」とあるのは「調停又は労働審判の」と、「調停前の措置」とあるのは「調停又は労働審判前の措置」と、同法第三十六条第一の二第二項中「前二第二十二条」とあるのは「労働審判法(平成十六年法律第四十五号)第二十九条第一項」と、同法第三十六条第一項中「前二条」とあるのは「労働審判法第三十一条及び第三十二条」と読み替えるものとする。