第十二条の五(電子調書の作成)
- 改正見出し
電子調書の作成
- 改正第十二条の五第一項
裁判所書記官は、調停手続の期日について、
調書最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。ただし、調停主任においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。 - 新設第十二条の五第二項
裁判所書記官は、前項の規定により電子調書を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これを裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(第十二条の七第二項及び第三項並びに第十二条の八を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録しなければならない。