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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(とくていでんきつうしんによるじょうほうのりゅうつうによってはっせいするけんりしんがいとうへのたいしょにかんするほうりつ)

第一章 総則

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第一章 総則

第一条

(趣旨)
第一項

この法律は、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利の侵害等への対処のため、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利について定めるとともに、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続に関し必要な事項を定め、あわせて、侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図る等のための大規模特定電気通信役務提供者の義務について定めるものとする。

第二条

(定義)
この条に改正2か所
第二条第一項(定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

第二条第一項第一号(定義)

特定電気通信 不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下この号及び第五条第三項において同じ。)の送信(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)をいう。

第二条第一項第二号(定義)

特定電気通信設備 特定電気通信の用に供される電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。第五条第二項において同じ。)をいう。

第二条第一項第三号(定義)

特定電気通信役務 特定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務(電気通信事業法第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。第五条第二項において同じ。)をいう。

第二条第一項第四号(定義)

特定電気通信役務提供者 特定電気通信役務を提供する者をいう。

第二条第一項第五号(定義)

発信者 特定電気通信役務提供者の用いる特定電気通信設備の記録媒体(当該記録媒体に記録された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を記録し、又は当該特定電気通信設備の送信装置(当該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を入力した者をいう。

第二条第一項第六号(定義)

侵害情報 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者が当該権利を侵害したとする情報をいう。

第二条第一項第七号(定義)

侵害情報等 侵害情報、侵害されたとする権利及び権利が侵害されたとする理由をいう。

第二条第一項第八号(定義)

侵害情報送信防止措置 侵害情報の送信を防止する措置をいう。

第二条第一項第九号(定義)改正

送信防止措置 侵害情報送信防止措置その他の特定電気通信による情報の送信を防止する措置(当該情報の送信を防止するとともに、当該情報の発信者に対する特定電気通信役務の提供を停止する措置(第二十六七条第二項第二号において「役務提供停止措置」という。)を含む。)をいう。

第二条第一項第十号(定義)

発信者情報 氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。

第二条第一項第十一号(定義)

開示関係役務提供者 第五条第一項に規定する特定電気通信役務提供者及び同条第二項に規定する関連電気通信役務提供者をいう。

第二条第一項第十二号(定義)

発信者情報開示命令 第八条の規定による命令をいう。

第二条第一項第十三号(定義)

発信者情報開示命令事件 発信者情報開示命令の申立てに係る事件をいう。

第二条第一項第十四号(定義)改正

大規模特定電気通信役務提供者 第二十一条第一項の規定により指定された特定電気通信役務提供者をいう。

改正箇所 1 / 2