第八条の二(期日の呼出し)
- 削除第八条の二第一項
破産手続等における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。 - 削除第八条の二第二項
呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない者に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、その者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。
条文、法令、用語を検索します
同じ改正法令による改正
改正 70か所・新設 16か所・削除 15か所
変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。
破産手続等における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。
呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない者に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、その者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。
破産手続等における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
破産手続等における申立てその他の申述(以下この条において「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第四項において同じ。)をもってするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いてすることができる。
前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。
第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。
第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。
第一項の規定によりされた申立て等に係るこの法律その他の法令の規定による事件に関する文書等の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。
破産手続等に関する裁判の裁判書を作成する場合には、当該裁判書には、当該裁判に係る主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記載しなければならない。
前項の裁判書を送達する場合には、当該送達は、当該裁判書の正本によってする。
利害関係人は、裁判所書記官に対し、この法律(この法律において準用する他の法律を含む。次条第一項において同じ。)の規定に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件(以下この条及び次第十二条第一項において「文書等」という。)の閲覧を請求することができる。
利害関係人は、裁判所書記官に対し、文書等の謄写、又はその正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める命令、保全処分又は裁判のいずれかがあるまでの間は、前三項の規定による請求をすることができない。ただし、当該者が破産手続開始の申立人である場合は、この限りでない。
債務者以外の利害関係人 第二十四条第一項の規定による中止の命令、第二十五条第二項に規定する包括的禁止命令、第二十八条第一項の規定による保全処分、第九十一条第二項に規定する保全管理命令、第百七十一条第一項の規定による保全処分又は破産手続開始の申立てについての裁判
債務者 破産手続開始の申立てに関する口頭弁論若しくは債務者を呼び出す審尋の期日の指定の裁判又は前号に定める命令、保全処分若しくは裁判
利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、この法律の規定に基づき裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(次項及び第三項並びに次条を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録された事項(以下この条及び第十二条第六項において「ファイル記録事項」という。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
利害関係人は、裁判所書記官に対し、ファイル記録事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、ファイル記録事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容がファイル記録事項と同一であることを証明したものを交付し、又はファイル記録事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容がファイル記録事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
利害関係人は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
前三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める命令、保全処分又は裁判のいずれかがあるまでの間は、これらの規定による請求をすることができない。ただし、当該者が破産手続開始の申立人である場合は、この限りでない。
債務者以外の利害関係人 第二十四条第一項の規定による中止の命令、第二十五条第二項に規定する包括的禁止命令、第二十八条第一項の規定による保全処分、第九十一条第二項に規定する保全管理命令、第百七十一条第一項の規定による保全処分又は破産手続開始の申立てについての裁判
債務者 破産手続開始の申立てに関する口頭弁論若しくは債務者を呼び出す審尋の期日の指定の裁判又は前号に定める命令、保全処分若しくは裁判
次に掲げる文書等について、利害関係人がその閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下この条項から第三項までにおいて「閲覧等」という。)を行うことにより、破産財団(破産手続開始前にあっては、債務者の財産)の管理又は換価に著しい支障を生ずるおそれがある部分(以下この条項から第三項までにおいて「支障部分」という。)があることにつき疎明があった場合には、裁判所は、当該文書等を提出した破産管財人又は保全管理人の申立てにより、支障部分の閲覧等の請求をすることができる者を、当該申立てをした者(その者が保全管理人である場合にあっては、保全管理人又は破産管財人。次項において同じ。)に限ることができる。
前各項の規定は、ファイル記録事項について準用する。この場合において、第一項中「謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」とあるのは、「複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供」と読み替えるものとする。
特別の定めがある場合を除き、破産手続等に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定(同法第七十一条第二項、第九十一条の二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第一編第七章、を準用する。この場合において、同法第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百八十五条第三項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項並びに第二百三十二条の二の規定二条の十一第一項第一号中「第五十四条第一項ただし書の許可を得て訴訟代理人となったものを除く。)を準用する。この場合において、別表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に」とあるのは「弁護士に限る。)又は破産管財人、保全管理人、破産管財人代理若しくは保全管理人代理として選任を受けた者」と、「当該委任」とあるのは「当該委任又は選任」と、同項第二号中「第二条」とあるのは「第九条において準用する同法第二条」と読み替えるものとする。
第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その電子裁判書(第十三条において準用する民事訴訟法第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成された電磁的記録であって、第十三条において準用する同法第百二十二条において準用する同法第二百五十三条第二項の規定によりファイルに記録されたものをいう。以下同じ。)を当事者に送達しなければならない。
包括的禁止命令及びこれを変更し、又は取り消す旨の決定があった場合には、その旨を公告し、その電子裁判書を債務者(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人。次項において同じ。)及び申立人に送達し、かつ、その決定の主文を知れている債権者及び債務者(保全管理人が選任されている場合に限る。)に通知しなければならない。
包括的禁止命令及びこれを変更し、又は取り消す旨の決定は、債務者に対する電子裁判書の送達がされた時から、効力を生ずる。
前条第六項の即時抗告についての裁判(包括的禁止命令を変更し、又は取り消す旨の決定を除く。)があった場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。
第一項の申立てについての裁判及び第四項の即時抗告についての裁判があった場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
第三項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
第四項の決定又は前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その電子裁判書を破産者及び破産管財人に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
保全管理命令、前条第四項の規定による決定及び同条第五項の即時抗告についての裁判があった場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。
電子破産債権者表の作成等
裁判所書記官は、届出があった破産債権について、最高裁判所規則で定めるところにより、電子破産債権者表(破産債権の調査の対象及び結果を明らかにするとともに、確定した破産債権に関する事項を明らかにするために裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。
前項の電子破産債権者表には、各破産債権について、第百十一条第一項第一号から第四号まで及び第二項第二号(同条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項その他最高裁判所規則で定める事項を記載録しなければならない。
裁判所書記官は、第一項の規定により電子破産債権者表の記載に誤りがあるを作成したときは、最高裁判所書記官は、申立て規則で定めるところにより又は職権で、いつでもその記載を更正する処分をすることができる、これをファイルに記録しなければならない。
電子破産債権者表(前項の規定によりファイルに記録されたものに限る。以下同じ。)の内容に誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでも更正する処分をすることができる。
前項の規定による更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、その旨をファイルに記録してしなければならない。
民事訴訟法第七十一条第四項、第五項及び第八項の規定は、第四項の規定による更正の処分又は同項の申立てを却下する処分及びこれらに対する異議の申立てについて準用する。
裁判所は、一般調査期間を変更する決定をしたときは、その電子裁判書を破産管財人、破産者及び届出をした破産債権者(債権届出期間の経過前にあっては、知れている破産債権者)に送達しなければならない。
前条第三項から第五項までの規定は、特別調査期間を定める決定又はこれを変更する決定があった場合における電子裁判書の送達について準用する。
裁判所は、一般調査期日を変更する決定をしたときは、その電子裁判書を破産管財人、破産者及び届出をした破産債権者(債権届出期間の経過前にあっては、知れている破産債権者)に送達しなければならない。
裁判所は、一般調査期日における破産債権の調査の延期又は続行の決定をしたときは、当該一般調査期日において言渡しをした場合を除き、その電子裁判書を破産管財人、破産者及び届出をした破産債権者に送達しなければならない。
裁判所書記官は、最高裁判所規則で定めるところにより、破産債権の調査の結果を電子破産債権者表に記載録しなければならない。
第一項の規定により確定した事項についての電子破産債権者表の記載録は、破産債権者の全員に対して確定判決と同一の効力を有する。
破産債権査定申立てについての決定があった場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
破産債権査定申立てに係る査定の手続又は破産債権査定異議の訴えの提起若しくは前条第一項の規定による受継に係る訴訟手続においては、破産債権者は、異議等のある破産債権についての第百十一条第一項第一号から第三号までに掲げる事項について、電子破産債権者表に記載録されている事項のみを主張することができる。
破産債権の確定に関する訴訟の結果の記載録
裁判所書記官は、破産管財人又は破産債権者の申立てにがあった場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、破産債権の確定に関する訴訟の結果(破産債権査定申立てについての決定に対する破産債権査定異議の訴えが、第百二十六条第一項に規定する期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、当該決定の内容)を電子破産債権者表に記載録しなければならない。
破産管財人は、前項の場合において、当該報告書等に第十二条第一項に(同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する支障部分に該当する部分があると主張して同条第一項の申立てをしたときは、当該部分を除いた報告書等を債権者委員会に提出すれば足りる。
破産管財人は、前二項の規定による報告書等の提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、債権者委員会の承諾を得て、当該報告書等に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって最高裁判所規則で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、破産管財人は、これらの規定による報告書等の提出をしたものとみなす。
第一項の申立てについての決定及び前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
否認の請求を認容する決定があった場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
役員責任査定決定があった場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
第一項の申立てについての裁判及び前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
申立書に第一項の申立てをするときは、前項第一号の財産の売却に係る売買契約の内容(売買契約の締結及び履行のために要する費用のうち破産財団から現に支出し又は将来支出すべき実費の額並びに当該財産の譲渡に課されるべき消費税額等に相当する額であって、当該売買契約において相手方の負担とされるものを含む。)を記載し、又は記録した書面を添付又は電磁的記録を裁判所に提出しなければならない。
第一項の申立てがあった場合には、申立書及び前項の書面又は電磁的記録を、当該申立書に記載された第三項第四号の担保権を有する者(以下この節において「被申立担保権者」という。)に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
被申立担保権者は、前条第一項の申立てにつき異議があるときは、同条第五項の規定によりすべ全ての被申立担保権者に申立書及び同条第四項の書面又は電磁的記録の送達がされた日から一月以内に、担保権の実行の申立てをしたことを証する書面又は電磁的記録を裁判所に提出することができる。
第一項の担保権の実行の申立てをしたことを証する書面又は電磁的記録が提出された後に、当該担保権の実行の申立てが取り下げられ、又は却下された場合には、当該書面又は電磁的記録は提出されなかったものとみなす。民事執行法第百八十八条において準用する同法第六十三条又は同法第百九十二条において準用する同法第百二十九条(これらの規定を同法その他強制執行の手続に関する法令において準用する場合を含む。)の規定により同項の担保権の実行の手続が取り消された場合も、同様とする。
第百八十九条第一項の不許可の決定が確定した後に、第一項の担保権の実行の申立てが取り下げられ、又は却下された場合において、破産管財人が前条第一項の申立てをしたときは、当該担保権の実行の申立てをした被申立担保権者は、第一項の規定にかかわらず、同項の担保権の実行の申立てをしたことを証する書面又は電磁的記録を提出することができない。
裁判所は、被申立担保権者が第百八十七条第一項の期間内に同項の担保権の実行の申立てをしたことを証する書面又は電磁的記録を提出したことにより不許可の決定をする場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を当該許可に係る売却の相手方とする第百八十六条第一項の許可の決定をしなければならない。
前項第二号に掲げる場合において、同項の許可の決定が確定したときは、破産管財人と当該許可に係る同号に定める買受希望者(以下この節において「買受人」という。)との間で、第百八十六条第四項の書面又は電磁的記録に記載され、又は記録された内容と同一の内容(売却の相手方を除く。)の売買契約が締結されたものとみなす。この場合においては、買受けの申出の額を売買契約の売得金の額とみなす。
第百八十六条第一項の申立てについての裁判又は前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
裁判所は、前条第四項に規定する金銭の納付があった場合には、次項に規定する場合を除き、当該金銭の被申立担保権者に対する配当に係る電子配当表(第四項において準用する民事執行法第八十五条第三項の規定により作成された電磁的記録であって、第四項において準用する同条第五項の規定によりファイルに記録されたものをいう。)に基づいて、その配当を実施しなければならない。
被申立担保権者が一人である場合又は被申立担保権者が二人以上であって前条第四項に規定する金銭で各被申立担保権者の有する担保権によって担保される債権を弁済することができる場合には、裁判所は、最高裁判所規則で定めるところにより、当該金銭の電子交付計算書(裁判所が、最高裁判所規則で定めるところにより、弁済金及び剰余金を交付するために、当該金銭の額、各被申立担保権者の有する担保権によって担保される債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額並びに弁済金の交付の順位及び額を記録して作成する電磁的記録をいう。次項において同じ。)を作成して、被申立担保権者に弁済金を交付し、剰余金を破産管財人に交付する。
民事執行法第八十五条から第八十六条まで及び第八十八条から第九十二条までの規定は第一項の配当の手続について、同法第八十八条、第九十一条及び第九十二条の規定は裁判所は、前項の規定による弁済金の交付の手続について準用するり電子交付計算書を作成した場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
民事執行法第八十五条から第八十六条まで及び第八十八条から第九十二条までの規定は第一項の配当の手続について、同法第八十八条、第九十一条及び第九十二条の規定は第二項の規定による弁済金の交付の手続について準用する。
破産管財人は、配当をしたときは、その配当をした金額を記載した報告書を裁判所に提出しなければならない。この場合においては、裁判所書記官は、最高裁判所規則で定めるところにより、当該報告書に記載された金額を電子破産債権者表に記載録しなければならない。
電子破産債権者表を更正すべき事由が最後配当に関する除斥期間内に生じたとき。
第一項の規定による異議の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。この場合においては、配当表の更正を命ずる決定に対する即時抗告の期間は、第十一条の二第一項の規定により利害関係人がその電子裁判書の閲覧を請求することができることとなった日から起算する。
第一項の規定による異議の申立てを却下する裁判及び前項前段の即時抗告についての裁判(配当表の更正を命ずる決定を除く。)があった場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。
前項後段の規定にかかわらず、裁判所は、相当と認めるときは、同項後段に規定する債権者集会の期日における破産債権者の意見の聴取に代えて、書面によってる方法その他最高裁判所規則で定める方法により破産債権者の意見を聴くことができる。この場合においては、当該意見の聴取を目的とする第百三十五条第一項第二号又は第三号に掲げる者による同項の規定による債権者集会の招集の申立ては、することができない。
裁判所は、第一項の規定による破産手続廃止の決定をしたときは、直ちに、その主文及び理由の要旨を公告し、かつ、その電子裁判書を破産者及び破産管財人に送達しなければならない。
裁判所は、第一項の申立てを棄却する決定をしたときは、その電子裁判書を破産管財人に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
破産手続廃止後又は破産手続終結後の電子破産債権者表の記載録の効力
第二百十七条第一項若しくは第二百十八条第一項の規定による破産手続廃止の決定が確定したとき、又は前条第一項の規定による破産手続終結の決定があったときは、確定した破産債権については、電子破産債権者表の記載録は、破産者に対し、確定判決と同一の効力を有する。この場合において、破産債権者は、確定した破産債権について、当該破産者に対し、電子破産債権者表の記載録により強制執行をすることができる。
裁判所は、破産管財人に、第二百五十二条第一項各号に掲げる事由の有無又は同条第二項の規定による免責許可の決定をするかどうかの判断に当たって考慮すべき事情についての調査をさせ、その結果を書面で報告させることができる。
裁判所は、免責許可の申立てがあったときは、破産手続開始の決定があった時以後、破産者につき免責許可の決定をすることの当否について、破産管財人及び破産債権者(第二百五十三条第一項各号に掲げる請求権を有する者を除く。次項、次条第三四項及び第二百五十四条において同じ。)が裁判所に対し意見を述べることができる期間を定めなければならない。
裁判所は、免責許可の決定をしたときは、直ちに、その裁判書を破産者及び破産管財人にがあった場合には、裁判所書記官は、最高裁判所規則で定めるところにより、その決定の主文を記載した書面を破産債権者に、それぞれ送達録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければならない。この場合において、裁判書の送達については、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
裁判所は、免責不許可の決定をしたときは、直ちに、その電子裁判書を破産者に及び破産管財人に、前項の規定によりファイルに記録された電磁的記録を破産債権者に、それぞれ送達しなければならない。この場合において、電子裁判書の送達については、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
免責裁判所は、免責不許可の申立てについての裁判に対し決定をしたときは、直ちに、その電子裁判書を破産者に送達しなければならない。この場合においては、即時抗告をすることができる第十条第三項本文の規定は、適用しない。
前項の即時抗告免責許可の申立てについての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においに対しては、第十条第三項本文の規定は、適用しない即時抗告をすることができる。
免責許可の決定は、確定前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければその効力を生じならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
免責許可の決定は、確定しなければその効力を生じない。
免責許可の決定が確定した場合において、電子破産債権者表があるときは、裁判所書記官は、こ最高裁判所規則で定めるところにより、これに免責許可の決定が確定した旨を記載録しなければならない。
裁判所は、免責取消しの決定をしたときは、直ちに、その裁判書を破産者及び申立人にがあった場合には、裁判所書記官は、最高裁判所規則で定めるところにより、その決定の主文を記載した書面を破産債権者に、それぞれ送達録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければならない。この場合において、裁判書の送達については、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
第一項の申立てについての裁判及び職権による裁判所は、免責取消しの決定に対しては、即時抗告をすることができるをしたときは、直ちに、その電子裁判書を破産者及び申立人に、前項の規定によりファイルに記録された電磁的記録を破産債権者に、それぞれ送達しなければならない。この場合において、電子裁判書の送達については、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
前項の即時抗告第一項の申立てについての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合におい及び職権による免責取消しの決定に対しては、第十条第三項本文の規定は、適用しない即時抗告をすることができる。
免責取消しの決定が確定したときは、免責許可の決定は、その効力を失う前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
免責取消しの決定が確定した場合においてときは、免責許可の決定の確定後免責取消しの決定が確定するまでの間に生じた原因に基づいて破産者に対する債権を有するに至った者があるときは、その者は、新たな破産手続において、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する効力を失う。
前条第三項の規定は、免責取消しの決定が確定した場合について準用おいて、免責許可の決定の確定後免責取消しの決定が確定するまでの間に生じた原因に基づいて破産者に対する債権を有するに至った者があるときは、その者は、新たな破産手続において、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
前条第三項の規定は、免責取消しの決定が確定した場合について準用する。
裁判所は、第一項の申立てについての裁判をしたときは、その裁判書を破産者にがあった場合には、裁判所書記官は、最高裁判所規則で定めるところにより、その主文を記載した書面を破産債権者に、それぞれ送達録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければならない。この場合において、裁判書の送達については、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
裁判所は、第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができるをしたときは、その電子裁判書を破産者に、前項の規定によりファイルに記録された電磁的記録を破産債権者に、それぞれ送達しなければならない。この場合において、電子裁判書の送達については、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
前項の即時抗告第一項の申立てについての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においに対しては、第十条第三項本文の規定は、適用しない即時抗告をすることができる。
前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。