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2028年6月13日までに(日付はで定める)

戸籍法(こせきほう)

改正する法令

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

同じ改正法令による改正

改正 7か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第三十八条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第三十八条第二項

    届出事件について裁判又は官庁の許可を必要とするときは、届書に裁判の謄本若しくは裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの又は許可書の謄本を添付しなければならない。

第六十三条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第六十三条第一項

    認知の裁判が確定したときは、訴えを提起した者は、裁判が確定した日から十日以内に、裁判の謄本を添附又は裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付して、その旨を届け出なければならない。その届書には、裁判が確定した日を記載しなければならない。

  • 改正第六十三条第二項

    訴えを提起した者が前項の規定による届出をしないときは、その相手方は、裁判の謄本又は裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付して、認知の裁判が確定した旨を届け出ることができる。この場合には、同項後段の規定を準用する。

第百十一条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百十一条第一項

    前条の規定は、確定判決によつて就籍の届出をすべき場合にこれを準用する。この場合には、判決の謄本を又は判決の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該判決の内容と同一であることを証明したものを届書に添附付しなければならない。

第百十五条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百十五条第一項

    前二条の許可の裁判があつたときは、一箇月以内に、その謄本を添附又は裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付して、戸籍の訂正を申請しなければならない。

第百十六条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百十六条第一項

    確定判決によつて戸籍の訂正をすべきときは、訴えを提起した者は、判決が確定した日から一箇月以内に、判決の謄本を添附又は判決の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該判決の内容と同一であることを証明したものを添付して、戸籍の訂正を申請しなければならない。

  • 改正第百十六条第二項

    検察官が訴えを提起した場合には、判決が確定した後に、遅滞なく戸籍の訂正を請求しなければならない。