第三十八条
- 改正第三十八条第二項
届出事件について裁判又は官庁の許可を必要とするときは、届書に裁判の謄本若しくは裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの又は許可書の謄本を添付しなければならない。
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届出事件について裁判又は官庁の許可を必要とするときは、届書に裁判の謄本若しくは裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの又は許可書の謄本を添付しなければならない。
認知の裁判が確定したときは、訴えを提起した者は、裁判が確定した日から十日以内に、裁判の謄本を添附又は裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付して、その旨を届け出なければならない。その届書には、裁判が確定した日を記載しなければならない。
訴えを提起した者が前項の規定による届出をしないときは、その相手方は、裁判の謄本又は裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付して、認知の裁判が確定した旨を届け出ることができる。この場合には、同項後段の規定を準用する。
前条の規定は、確定判決によつて就籍の届出をすべき場合にこれを準用する。この場合には、判決の謄本を又は判決の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該判決の内容と同一であることを証明したものを届書に添附付しなければならない。
前二条の許可の裁判があつたときは、一箇月以内に、その謄本を添附又は裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付して、戸籍の訂正を申請しなければならない。
確定判決によつて戸籍の訂正をすべきときは、訴えを提起した者は、判決が確定した日から一箇月以内に、判決の謄本を添附又は判決の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該判決の内容と同一であることを証明したものを添付して、戸籍の訂正を申請しなければならない。
検察官が訴えを提起した場合には、判決が確定した後に、遅滞なく戸籍の訂正を請求しなければならない。