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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(とくていでんきつうしんによるじょうほうのりゅうつうによってはっせいするけんりしんがいとうへのたいしょにかんするほうりつ)

第五章 大規模特定電気通信役務提供者の義務(第二十一条から第二十六条まで)

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第五章 大規模特定電気通信役務提供者の義務

第二十一条見出し改正

大規模特定電気通信役務提供者による届出の指定

この条に改正9か所
第二十一条第一項(大規模特定電気通信役務提供者の指定)改正

大規模総務大臣は、次の各号のいずれにも該当する特定電気通信役務提供者は、前条第一項の規定であって、その利用に係る特定電気通信による指定を受けた日から三月以内に、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない情報の流通について侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図る必要性その他この章の規定に基づく措置を講ずる必要性が特に高いと認められるもの(以下「大規模特定電気通信役務」という。)を提供する特定電気通信役務提供者を、大規模特定電気通信役務提供者として指定することができる。

第二十一条第一項第一号(大規模特定電気通信役務提供者の指定)改正

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名当該特定電気通信役務が次のいずれかに該当すること。

第二十一条第一項第一号イ(大規模特定電気通信役務提供者の指定)新設

当該特定電気通信役務を利用して一月間に発信者となった者(日本国外にあると推定される者を除く。ロにおいて同じ。)及びこれに準ずる者として総務省令で定める者の数の総務省令で定める期間における平均(以下この条及び第二十五条第二項において「平均月間発信者数」という。)が特定電気通信役務の種類に応じて総務省令で定める数を超えること。

第二十一条第一項第一号ロ(大規模特定電気通信役務提供者の指定)新設

当該特定電気通信役務を利用して一月間に発信者となった者の延べ数の総務省令で定める期間における平均(以下この条及び第二十五条第二項において「平均月間延べ発信者数」という。)が特定電気通信役務の種類に応じて総務省令で定める数を超えること。

第二十一条第一項第二号(大規模特定電気通信役務提供者の指定)改正

外国の法人若しくは団体又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における代表者又は国内における代理人の氏名又は名称及び国内の住所当該特定電気通信役務の一般的な性質に照らして侵害情報送信防止措置(侵害情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われるものに限る。以下同じ。)を講ずることが技術的に可能であること。

第二十一条第一項第三号(大規模特定電気通信役務提供者の指定)改正

前二号に掲げる事項のほか、当該特定電気通信役務が、その利用に係る特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害等が発生するおそれの少ない特定電気通信役務として総務省令で定める事項もの以外のものであること。

第二十一条第二項(大規模特定電気通信役務提供者の指定)改正

大総務大臣は、大規模特定電気通信役務提供者は、前項各号に掲げる事項に変更があについて前項の規定による指定の理由がなくなったと認めるときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出指定を解除しなければならない。

第二十一条第三項(大規模特定電気通信役務提供者の指定)新設

総務大臣は、第一項の規定による指定及び前項の規定による指定の解除に必要な限度において、総務省令で定めるところにより、特定電気通信役務提供者に対し、その提供する特定電気通信役務の平均月間発信者数及び平均月間延べ発信者数を報告させることができる。

第二十一条第四項(大規模特定電気通信役務提供者の指定)新設

総務大臣は、前項の規定による報告の徴収によっては特定電気通信役務提供者の提供する特定電気通信役務の平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数を把握することが困難であると認めるときは、当該平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数を総務省令で定める合理的な方法により推計して、第一項の規定による指定及び第二項の規定による指定の解除を行うことができる。

第二十二条見出し改正

被侵害者からの申出を受け付ける方法の公表大規模特定電気通信役務提供者による届出
この条に改正8か所
第二十二条第一項(大規模特定電気通信役務提供者による届出)改正

大規模特定電気通信役務提供者(は、前条第一項の規定による届出をした者に限る。以下同じ。)は指定を受けた日から三月以内に、総務省令で定めるところにより、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者(次条において「被侵害者」という。)が侵害情報等を示して当該大規模特定電気通信役務提供者に対し侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出を行うための方法を定め、これを公表し次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。

第二十二条第一項第一号(大規模特定電気通信役務提供者による届出)新設

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

第二十二条第一項第二号(大規模特定電気通信役務提供者による届出)新設

外国の法人若しくは団体又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における代表者又は国内における代理人の氏名又は名称及び国内の住所

第二十二条第一項第三号(大規模特定電気通信役務提供者による届出)新設

前二号に掲げる事項のほか、総務省令で定める事項

第二十二条第二項(大規模特定電気通信役務提供者による届出)改正

前項の方法は、次の各号のいずれにも適合するもので大規模特定電気通信役務提供者は、前項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

第二十二条第二項第一号(被侵害者からの申出を受け付ける方法の公表)削除

電子情報処理組織を使用する方法による申出を行うことができるものであること。

第二十二条第二項第二号(被侵害者からの申出を受け付ける方法の公表)削除

申出を行おうとする者に過重な負担を課するものでないこと。

第二十二条第二項第三号(被侵害者からの申出を受け付ける方法の公表)削除

当該大規模特定電気通信役務提供者が申出を受けた日時が当該申出を行った者(第二十五条において「申出者」という。)に明らかとなるものであること。

第二十三条見出し改正

侵害情報に係る調査の実施被侵害者からの申出を受け付ける方法の公表
この条に改正5か所
第二十三条第一項(被侵害者からの申出を受け付ける方法の公表)改正

大規模特定電気通信役務提供者は、被侵害者から(前条第一項の方法に従って侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出があったときは、当該申出に係る侵害規定による届出をした者に限る。以下同じ。)は、総務省令で定めるところにより、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通によって当該被侵害者自己の権利が不当にを侵害されているかどうかについて、遅滞なく必要な調査を行わたとする者(次条において「被侵害者」という。)が侵害情報等を示して当該大規模特定電気通信役務提供者に対し侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出を行うための方法を定め、これを公表しなければならない。

第二十三条第二項(被侵害者からの申出を受け付ける方法の公表)新設

前項の方法は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。

第二十三条第二項第一号(被侵害者からの申出を受け付ける方法の公表)新設

電子情報処理組織を使用する方法による申出を行うことができるものであること。

第二十三条第二項第二号(被侵害者からの申出を受け付ける方法の公表)新設

申出を行おうとする者に過重な負担を課するものでないこと。

第二十三条第二項第三号(被侵害者からの申出を受け付ける方法の公表)新設

当該大規模特定電気通信役務提供者が申出を受けた日時が当該申出を行った者(第二十六条において「申出者」という。)に明らかとなるものであること。

第二十四条見出し改正

侵害情報調査専門員侵害情報に係る調査の実施
この条に改正3か所
第二十四条第一項(侵害情報に係る調査の実施)改正

大規模特定電気通信役務提供者は、前条の調査のうち専門的な知識経験を必要とするものを適正に行わせるため、特定電気通信による被侵害者から前条第一項の方法に従って侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出があったときは、当該申出に係る侵害情報の流通によって発生する権利侵害への対処に関して十分な知識経験を有する者のうちから、侵害情報調査専門員(以下この条及び次条第二項第二号において「専門員」という。)を選任し当該被侵害者の権利が不当に侵害されているかどうかについて、遅滞なく必要な調査を行わなければならない。

第二十四条第二項(侵害情報調査専門員)削除

大規模特定電気通信役務提供者の専門員の数は、当該大規模特定電気通信役務提供者の提供する大規模特定電気通信役務の平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数及び種別に応じて総務省令で定める数(当該大規模特定電気通信役務提供者が複数の大規模特定電気通信役務を提供している場合にあっては、それぞれの大規模特定電気通信役務の平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数及び種別に応じて総務省令で定める数を合算した数)以上でなければならない。

第二十四条第三項(侵害情報調査専門員)削除

大規模特定電気通信役務提供者は、専門員を選任したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。これらを変更したときも、同様とする。

第二十五条見出し改正

申出者に対する通知侵害情報調査専門員
この条に改正8か所
第二十五条第一項(侵害情報調査専門員)改正

大規模特定電気通信役務提供者は、第二十三条の申出があったときは、同前条の調査の結果に基づき侵害情報送信防止措置を講ずるかどうかを判断し、当該申出を受けた日から十四日以内の総務省令で定める期間内に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を申出者に通知しなければならない。ただし、申出者から過去に同一の内容の申出が行われていたときその他の通知しないことについて正当な理由があるときは、この限りでうち専門的な知識経験を必要とするものを適正に行わせるため、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害への対処に関して十分な知識経験を有する者のうちから、侵害情報調査専門員(以下この条及び次条第二項第二号において「専門員」という。)を選任しなければならない。

第二十五条第一項第一号(申出者に対する通知)削除

当該申出に応じて侵害情報送信防止措置を講じたとき その旨

第二十五条第一項第二号(申出者に対する通知)削除

当該申出に応じた侵害情報送信防止措置を講じなかったとき その旨及びその理由

第二十五条第二項(侵害情報調査専門員)改正

前項本文の規定にかかわらず、大規模特定電気通信役務提供者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第二十三条の調査の結果に基づき侵害情報送信防止措置を講ずるかどうかを判断した後、遅滞なく、同項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を申出者に通知すれば足りる。この場合においては、同項のの専門員の数は、当該大規模特定電気通信役務提供者の提供する大規模特定電気通信役務の平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数及び種別に応じて総務省令で定める期間内に、次の各号のいずれに該当するか(第三号に該当す数(当該大規模特定電気通信役務提供者が複数の大規模特定電気通信役務を提供している場合にあっては、その旨及びやむを得ない理由の内容)を申出者に通知しれぞれの大規模特定電気通信役務の平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数及び種別に応じて総務省令で定める数を合算した数)以上でなければならない。

第二十五条第二項第一号(申出者に対する通知)削除

第二十三条の調査のため侵害情報の発信者の意見を聴くこととしたとき。

第二十五条第二項第二号(申出者に対する通知)削除

第二十三条の調査を専門員に行わせることとしたとき。

第二十五条第二項第三号(申出者に対する通知)削除

前二号に掲げる場合のほか、やむを得ない理由があるとき。

第二十五条第三項(侵害情報調査専門員)新設

大規模特定電気通信役務提供者は、専門員を選任したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。これらを変更したときも、同様とする。

第二十六条見出し改正

送信防止措置の実施に関する基準等の公表申出者に対する通知
この条に改正11か所
第二十六条第一項(申出者に対する通知)改正

大規模特定電気通信役務提供者は、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通については、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、自ら定め、公表している基準に従う場合に限り、第二十四条の申出があったときは、同条の調査の結果に基づき侵害情報送信防止措置を講ずることができる。この場合において、当該基準はかどうかを判断し、当該送信防止措置を講ずる日申出を受けた日から十四日以内の総務省令で定める一定の期間前までに公表されてい期間内に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を申出者に通知しなければならない。ただし、申出者から過去に同一の内容の申出が行われていたときその他の通知しないことについて正当な理由があるときは、この限りでない。

第二十六条第一項第一号(申出者に対する通知)改正

当該大規模特定電気通信役務提供者が申出に応じて侵害情報送信防止措置を講じようとする情報の発信者であるとき。たとき その旨

第二十六条第一項第二号(申出者に対する通知)改正

他人の権利を不当に侵害する情報の送信を防止する義務がある場合その他送信防止当該申出に応じた侵害情報送信防止措置を講ずる法令上の義務(努力義務を除く。)がある場合において、当該義務に基づき送信防止措置を講ずるとき。じなかったとき その旨及びその理由

第二十六条第一項第三号(送信防止措置の実施に関する基準等の公表)削除

緊急の必要により送信防止措置を講ずる場合であって、当該送信防止措置を講ずる情報の種類が、通常予測することができないものであるため、当該基準における送信防止措置の対象として明示されていないとき。

第二十六条第二項(申出者に対する通知)改正

前項本文の規定にかかわらず、大規模特定電気通信役務提供者は、前項の基準を次の各号のいずれかに該当するときは、第二十四条の調査の結果に基づき侵害情報送信防止措置を講ずるかどうかを判断した後、遅滞なく、同項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるに当たっ事項を申出者に通知すれば足りる。この場合においては、当該基準の内容が同項の総務省令で定める期間内に、次の各号のいずれにも適合したものとなるよう努め該当するか(第三号に該当する場合にあっては、その旨及びやむを得ない理由の内容)を申出者に通知しなければならない。

第二十六条第二項第一号(申出者に対する通知)改正

送信防止措置の対象となる第二十四条の調査のため侵害情報の種類が、当該大規模特定電気通信役務提供者が当該情報の流通を知る発信者の意見を聴くこととなった原因の別に応じて、できる限り具体的に定められていることしたとき。

第二十六条第二項第二号(申出者に対する通知)改正

役務提供停止措置を講ずることがある場合においては、役務提供停止措置の実施に関する基準ができる限り具体的に定められてい第二十四条の調査を専門員に行わせることとしたとき。

第二十六条第二項第三号(申出者に対する通知)改正

発信者その他の関係者が容易に理解することのできる表現を用いて記載されていること前二号に掲げる場合のほか、やむを得ない理由があるとき。

第二十六条第二項第四号(送信防止措置の実施に関する基準等の公表)削除

送信防止措置の実施に関する努力義務を定める法令との整合性に配慮されていること。

第二十六条第三項(送信防止措置の実施に関する基準等の公表)削除

大規模特定電気通信役務提供者は、第一項第三号に該当することを理由に送信防止措置を講じたときは、速やかに、当該送信防止措置を講じた情報の種類が送信防止措置の対象となることが明らかになるよう同項の基準を変更しなければならない。

第二十六条第四項(送信防止措置の実施に関する基準等の公表)削除

第一項の基準を公表している大規模特定電気通信役務提供者は、おおむね一年に一回、当該基準に従って送信防止措置を講じた情報の事例のうち発信者その他の関係者に参考となるべきものを情報の種類ごとに整理した資料を作成し、公表するよう努めなければならない。

改正箇所 1 / 50