第二条(産業医の要件に係る経過措置)
Supplementary Provisions, Article 2Transitional Measures for Industrial Physician Requirements
Notwithstanding the provisions of paragraph (2) of Article 13 of the amended Industrial Safety and Health Act under the provisions of this Act, the employer may engage a physician other than one who meets the requirements specified that paragraph as an industrial physician during the period before September 30, 1998.
事業者は、平成十年九月三十日までの間は、この法律による改正後の労働安全衛生法第十三条第二項の規定にかかわらず、同項に規定する要件を備えた者以外の医師を産業医とすることができる。
産業医
事業者が、政令で定める規模の事業場ごとに、医師の中から選任しなければならない人で、労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項を行います(労働安全衛生法第十三条第一項)。その仕事に必要な医学の知識について厚生労働省令で定める要件を備えていなければならず、その知識に基づいて誠実に職務を行わなければなりません(同条第二項・第三項)。事業者は、労働者の労働時間に関する情報など、産業医がその仕事を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならず(同条第四項)、産業医が労働者からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備などに努めなければなりません(同法第十三条の三)。産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に勧告でき、事業者はその勧告を尊重し、衛生委員会か安全衛生委員会に報告しなければなりません(同法第十三条第五項・第六項)。事業者は、産業医の中からこれらの委員会の委員を指名します(同法第十八条第二項第三号・第十九条第二項第三号)。事業者は、その事業場での産業医の業務の内容などを、常に各作業場の見やすい場所に掲示するなどの方法で、労働者に知らせなければなりません(同法第百一条第二項)。産業医の選任が義務でない事業場でも、事業者は、必要な医学の知識を持つ医師などに、労働者の健康管理などの全部か一部を行わせるよう努めなければなりません(同法第十三条の二第一項)。