An employer, pursuant to Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare, must keep the documents (excluding the records under the following paragraph and paragraph (3)) prepared under the provisions of this Act or an order under this Act (excluding the provisions of paragraph (4) of Article 57-2 and of an order under that paragraph).
事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律又はこれに基づく命令の規定(第五十七条の二第四項及びこれに基づく命令の規定を除く。)に基づいて作成した書類(次項及び第三項の帳簿を除く。)を、保存しなければならない。
Pursuant to Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare, a registered agency for design reviews and post-manufacturing inspections, registered agency for performance inspections, registered agency for individual examinations, registered agency for type examinations, registered inspection agency, designated examination board, registered training institution, designated consultant examination board, or designated registration institution must prepare and keep records that contain information regarding design reviews or post-manufacturing inspections, performance inspections, individual examinations, type examinations, specified inspections, licensing examinations, skill training courses, practical training, industrial safety consultant examinations, industrial health consultant examinations, and consultant registrations as prescribed by Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare.
Pursuant to Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare, a consultant must prepare and keep records that contain the information prescribed by Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare regarding the services thereof.
コンサルタントは、厚生労働省令で定めるところにより、その業務に関する事項で、厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
Pursuant to Order of the Ministry of Health, Labour and Welfare, a person notifying an alternative chemical name, etc. must keep the documents prepared under the provisions of paragraph (4) of Article 57-2 or an order under that paragraph.
代替化学名等通知者は、厚生労働省令で定めるところにより、第五十七条の二第四項又はこれに基づく命令の規定に基づいて作成した書類を、保存しなければならない。
書類の保存等
登録設計審査等機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関、登録型式検定機関、検査業者、指定試験機関、登録教習機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関は、厚生労働省令で定めるところにより、設計審査等、性能検査、個別検定、型式検定、特定自主検査、免許試験、技能講習、教習、労働安全コンサルタント試験…
書類の保存等
コンサルタントは、厚生労働省令で定めるところにより、その業務に関する事項で、厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
文書の交付等
前項の規定に基づき代替化学名等の通知を行つた者(次項及び第百三条第四項において「代替化学名等通知者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該通知に係る通知対象物の成分、通知した代替化学名等その他の厚生労働省令で定める事項を記録しなければならない。
略称規定第三十七条第三項
第一項の許可の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、別表第一に掲げる機械等に係る特定機械等ごとに厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録設計審査等機関」という。)が行つた当該申請に係る特定機械等の設計が前項の基準のうち特定機械等の構造…
わかりやすく言うと
ボイラーやクレーンなど特に危険な作業を必要とする特定機械等について、その設計が構造の基準に合っているかどうかの審査(設計審査)などを行う、厚生労働大臣の登録を受けた機関のことです。製造許可の申請には、原則としてこの審査の結果を記した書類を添えます。
略称規定第四十一条第二項
検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録性能検査機関」という。)が行う性能検査を受けなければならな…
わかりやすく言うと
ボイラーやクレーンなどの特定機械等の検査証の有効期間を更新しようとする者が受けなければならない性能検査を行う、厚生労働大臣の登録を受けた機関のことです(第四十一条第二項)。
略称規定第四十四条第一項
第四十二条の機械等(次条第一項に規定する機械等を除く。)のうち、別表第三に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録個別検定機関」という。)が個々に…
わかりやすく言うと
厚生労働大臣が定める規格や安全装置を備えるべき機械等(第四十二条)のうち、小型ボイラーなど別表第三に掲げるもので政令で定めるものについて、製造や輸入をした者が受ける一台ごとの検定を行う、厚生労働大臣の登録を受けた機関のことです(型式検定の対象の機械等は除きます)。
略称規定第四十四条第三項
登録個別検定機関は、前二項の検定(以下「個別検定」という。)を受けようとする者から申請があつた場合には、当該申請に係る機械等が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、当該機械等を個別検定に合格させてはならない。
わかりやすく言うと
第四十四条第一項に定める機械等について、登録個別検定機関が一つ一つの機械等ごとに行う検定のことです。製造又は輸入した人が受けるもの(第四十四条第一項)と、外国の製造者が自ら受けるもの(第四十四条第二項)があります。
略称規定第四十四条の二第一項
第四十二条の機械等のうち、別表第四に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録型式検定機関」という。)が行う当該機械等の型式についての検定を受けなけ…
わかりやすく言うと
厚生労働大臣が定める規格や安全装置を備えるべき機械等(第四十二条)のうち、防じんマスクなど別表第四に掲げるもので政令で定めるものについて、製造や輸入をした者が受ける、その型式についての検定を行う、厚生労働大臣の登録を受けた機関のことです。
略称規定第四十四条の二第三項
登録型式検定機関は、前二項の検定(以下「型式検定」という。)を受けようとする者から申請があつた場合には、当該申請に係る型式の機械等の構造並びに当該機械等を製造し…
わかりやすく言うと
登録型式検定機関が機械等の型式について行う検定のことです。別表第四に掲げる機械等で政令で定めるものを製造又は輸入した人が受けるもの(第四十四条の二第一項)と、外国の製造者が自ら受けるもの(第四十四条の二第二項)があります。
略称規定第四十五条第二項
…又はその使用する労働者で当該厚生労働省令で定める資格を有するもの若しくは第五十四条の三第一項に規定する登録を受け、他人の求めに応じて当該機械等について特定自主検査を行う者(以下「検査業者」という。)に実施させなければならない。
わかりやすく言うと
厚生労働省又は都道府県労働局に備える検査業者名簿に登録を受け(第五十四条の三第一項)、他人の求めに応じて機械等の特定自主検査を行う者のことです。
略称規定第四十五条第二項
事業者は、前項の機械等で政令で定めるものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)を行うときは…
わかりやすく言うと
事業者が政令で定めるボイラーその他の機械等について定期に行う自主検査(第四十五条第一項)のうち、さらに政令で定める機械等について行う、厚生労働省令で定める自主検査のことです。
略称規定第五十三条の三第一項
設計審査又は製造時等検査(以下「設計審査等」という。) 第四十一条第二項の性能検査(以下「性能検査」という。) 第四十六条第三項第三号 製造時等検査を行う者にあつては…
わかりやすく言うと
特定機械等(特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもののうち、政令で定めるもの)の検査証の有効期間を更新するために受ける検査で、厚生労働大臣の登録を受けた登録性能検査機関が行うものです(第四十一条第二項)。
略称規定第五十四条の二第一項
設計審査又は製造時等検査(以下「設計審査等」という。) 型式検定 第四十六条第三項第三号 製造時等検査を行う者にあつては、別表第五 別表第十四 製造時等検査を行うもの 型式検定を行うもの 第四十六条第三項第四号 製造時等検査を行う者にあつ…
略称規定第五十七条の二第四項・この規定及び第五十七条の二第五項及び第百三条第四項の中だけ
前項の規定に基づき代替化学名等の通知を行つた者(次項及び第百三条第四項において「代替化学名等通知者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該通知に係る通知対象物の成分…
わかりやすく言うと
通知対象物を譲渡し又は提供する人のうち、第五十七条の二第三項に基づいて、成分の本来の化学名の代わりに代替化学名等を相手方に通知した人のことです。
略称規定第七十五条第二項
前項の免許試験(以下「免許試験」という。)は、学科試験及び実技試験又はこれらのいずれかによつて行う。
わかりやすく言うと
厚生労働省令で定める区分ごとに都道府県労働局長が行う免許試験のことで(第七十五条第一項)、学科試験と実技試験の両方、又はそのどちらかによって行われます。
略称規定第七十五条第四項
前項の教習(以下「教習」という。)は、別表第十七に掲げる区分ごとに行う。
わかりやすく言うと
都道府県労働局長の登録を受けた者が行う教習のことです。修了した日から一年を経過しない人などは、厚生労働省令で定めるところにより、免許試験の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除されることがあります(第七十五条第三項)。別表第十七の区分ごとに行われます。
略称規定第七十五条の二第一項
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定試験機関」という。)に前条第一項の規定により都道府県労働局長が行う免許試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることがで…
わかりやすく言うと
厚生労働大臣が指定し、都道府県労働局長が行う免許試験の実施に関する事務の全部又は一部を行わせる者のことです。
略称規定第七十六条第一項
第十四条又は第六十一条第一項の技能講習(以下「技能講習」という。)は、別表第十八に掲げる区分ごとに、学科講習又は実技講習によつて行う。
わかりやすく言うと
都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習で、修了すると、政令で定める作業の作業主任者になる資格(第十四条)や、クレーンの運転その他の政令で定める業務に就く資格(第六十一条第一項)の一つとなるものです。別表第十八の区分ごとに、学科講習又は実技講習で行われます。
略称規定第七十七条第三項
…第四十七条の二から第四十九条まで、第五十条第一項、第二項及び第四項、第五十二条、第五十二条の二、第五十三条第一項(第四号を除く。)並びに第五十三条の二の規定は第一項の登録を受けて技能講習又は教習を行う者(以下「登録教習機関」という。)に…
わかりやすく言うと
都道府県労働局長の登録を受けて、作業主任者になる人や一定の業務に就く人のための技能講習(第十四条、第六十一条第一項)、または修了すると免許試験の一部が免除されることのある教習(第七十五条第三項)を行う者のことです。
略称規定第八十三条の二第一項
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定コンサルタント試験機関」という。)に労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。以下「コン…
わかりやすく言うと
厚生労働大臣が指定し、労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除きます)の全部又は一部を行わせる者のことです。
略称規定第八十五条第一項
厚生労働大臣は、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタント(以下「コンサルタント」という。)が前条第二項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
わかりやすく言うと
労働安全コンサルタントと労働衛生コンサルタントをまとめた呼び名です。試験に合格して厚生労働省の名簿に登録を受け、他人の求めに応じ報酬を得て、事業場の安全又は衛生についての診断と指導を行うことを仕事とする人です(第八十一条、第八十四条)。
略称規定第八十五条の二第一項
厚生労働大臣は、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、コンサルタントの登録の実施に関する事務(前条の規定による登録の取消しに関する事務を除く。以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
わかりやすく言うと
厚生労働大臣が指定し、労働安全コンサルタントや労働衛生コンサルタントの名簿への登録の実施に関する事務(登録の取消しに関する事務を除きます)を行わせる者のことです。