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別表第四の二(第四十六条関係)

設計審査を行おうとする機械等研修を行う機械等要件
別表第一第一号又は第二号に掲げる機械等別表第一第一号及び第二号に掲げる機械等(1) 学科研修が、次に掲げる科目について行われるものであること。 イ 特定機械等の構造 ロ 材料及び試験方法 ハ 工作及び試験方法 ニ 附属装置及び附属品 ホ 関係法令、強度計算方法及び検査基準 (2) 登録設計審査等機関が行うものであること。
別表第一第三号又は第五号に掲げる機械等別表第一第三号及び第五号に掲げる機械等
別表第一第四号に掲げる機械等別表第一第四号に掲げる機械等
別表第一第六号又は第七号に掲げる機械等別表第一第六号及び第七号に掲げる機械等
別表第一第八号に掲げる機械等別表第一第八号に掲げる機械等

条件

学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。以下「工学関係大学等卒業者」という。)で、次の表の上欄に掲げる設計審査を行おうとする機械等の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる研修を行う機械等に係る同表下欄に掲げる要件のいずれにも該当する研修であつて学科研修の時間が百六十時間以上であり、かつ、設計審査実習が一件以上であるものを修了したものであること。

学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を修めて卒業した者(以下「工学関係高等学校等卒業者」という。)で、イの表の上欄に掲げる設計審査を行おうとする機械等の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる研修を行う機械等に係る同表下欄に掲げる要件のいずれにも該当する研修であつて学科研修の時間が二百十時間以上であり、かつ、設計審査実習が三件以上であるものを修了したものであること。

イ又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。

数 年間の設計審査の件数を五十で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。)