別表第一(第三十七条、第三十八条関係)
Appended Table 1
Boiler
ボイラー
Class-1 pressure vessels (meaning pressure vessels as prescribed by Cabinet Order; the same applies hereinafter)
第一種圧力容器(圧力容器であつて政令で定めるものをいう。以下同じ。)
Cranes
クレーン
Mobile cranes
移動式クレーン
Derricks
デリック
Elevators
エレベーター
Construction lifts
建設用リフト
Gondolas
ゴンドラ
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「第一種圧力容器」
定義別表第一第二号
圧力容器であつて政令で定めるもの
わかりやすく言うと
圧力容器のうち、政令で定めるもののことです。細かな範囲は政令で定められています。特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げられているものの一つです。