1 条
第一条(施行期日)
この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第十一条及び第十七条の規定 公布の日
第五条並びに附則第十条、第十三条、第十四条、第十八条から第二十条まで、第二十二条及び第二十三条の規定 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。