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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、第二章第二節第三款中の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定並びに及びの改正規定を除く。)、の規定(の改正規定を除く。)及びの規定並びに、、(に係る部分に限る。)、、、、、、、、、、、、、及びの規定 平成二十四年四月一日までの間において政令で定める日

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