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第百十七条(労働者災害補償保険法の一部改正に伴う経過措置)

の規定の適用については、中「規定する場合」とあるのは、「規定する場合及び当該同一の事由により厚生年金保険制度及び農林漁業団体に規定する特例一時金(による改正前の又はに掲げる特例障害共済年金又は特例遺族共済年金に係るものに限る。)が支給される場合」とする。

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