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目次
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労働者災害補償保険法
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昭和五一年五月二七日法律第三二号
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第三十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な事項は、政令で定める。
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第二十六条 昭和四十八年改正法の一部改正に伴う経過措置
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第一条 施行期日等
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。