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1 条

第一条(施行期日等)

この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

中労働者災害補償保険法目次及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定並びに第三章の二の改正規定、中の改正規定並びに中の改正規定、の改正規定(労働福祉事業に係る部分に限る。)及びの改正規定並びに附則第九条及びの規定、中炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関するの改正規定、中の改正規定並びに及び附則第三十条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

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