1 条
第一条(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法別表第一(同法第二十二条の三第三項及び第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)及び別表第二(同法第二十二条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定、第二条の規定による改正後の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第四十二条第一項(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)附則第四条第一項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定、第四条の規定による改正後の船員保険法の規定、附則第七条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十二号)附則第十条の規定並びに附則第九条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第十条第三項の規定は、昭和四十九年十一月一日から適用する。
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