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1 条

第一条(施行期日等)

この法律は、公布の日から施行し、の規定による改正後の(及びにおいて準用する場合を含む。)及び(において準用する場合を含む。)の規定、の規定による改正後の(においてその例によることとされる場合を含む。)の規定、の規定による改正後の船員保険法の規定、の規定による改正後のの規定並びにの規定による改正後のの規定は、昭和四十九年十一月一日から適用する。

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