検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十二条(労働者災害補償保険の適用事業に関する暫定措置)

次に掲げる事業以外の事業であつて、政令で定めるものは、当分の間、の規定による改正後のの適用事業としない。

の規定による改正前のに規定する事業

の規定の適用を受ける者のうち又はに掲げる者が行う当該事業又は当該作業に係る事業(その者がの規定の適用を受けなくなつた後引き続き労働者を使用して行う事業を含む。)であつて、農業(畜産及び養蚕の事業を含む。)に該当するもの

前項の政令で定める事業は、任意適用事業とする。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー