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第四十三条(遺族補償年金に関する特例)

附則第四十五条の規定に基づき遺族補償年金を受けることができる遺族の範囲が改定されるまでの間、労働者の夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下次項において同じ。)、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、五十五歳以上六十歳未満であつたもの(に規定する者であつて、に該当しないものを除く。)は、の規定にかかわらず、の規定による遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、中「各号の一」とあるのは「各号の一(を除く。)」と、別表第一の遺族補償年金の項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)附則第四十三条第一項に規定する遺族であつて六十歳未満であるものを除く。)」とする。

前項に規定する遺族の遺族補償年金を受けるべき順位は、に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあつては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。

第一項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が六十歳に達する月までの間は、その支給を停止する。ただし、労働者災害補償保険法第六十条の規定の適用を妨げるものではない。

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