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2026年12月1日に(26日後)

所得税法(しょとくぜいほう)

改正する法令

所得税法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

改正 6か所・削除 1か所・附則 14か所・番号の変更 3か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第二条(定義)

改正3
改正後の条文の中で読む
  • 改正第二条第一項第三十二号

    勤労学生 次に掲げる者で、自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得(以下この号において「給与所得等」という。)を有するもののうち、合計所得金額が八十五万八十九万円以下であり、かつ、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額が十万円以下であるものをいう。

  • 改正第二条第一項第三十三号

    同一生計配偶者 居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するもの(第三十三号の四において「青色事業専従者等」という。)を除く。)のうち、合計所得金額が五十八万六十二万円以下である者をいう。

  • 改正第二条第一項第三十四号

    扶養親族 居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号(都道府県の採るべき措置)の規定により同法第六条の四(定義)に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号(市町村の採るべき措置)の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するもの(第三十四号の五において「青色事業専従者等」という。)を除く。)のうち、合計所得金額が五十八万六十二万円以下である者をいう。

第二十八条(給与所得)

改正1・削除1・番号の変更3
改正後の条文の中で読む
  • 削除第二十八条第三項第一号

    前項に規定する収入金額が百九十万円以下である場合 六十五万円

  • 改正第二十八条第三項第一号

    前項に規定する収入金額が百九十万円を超え三百六十万円以下である場合 六十五万八万円と当該収入金額から百九十万円を控除した金額の百分の三十に相当する金額との合計額(当該合計額が六十九万円に満たない場合には、六十九万円)

  • 第二十八条第三項第二号文言は変わらず、番号だけが変わります。
  • 第二十八条第三項第三号文言は変わらず、番号だけが変わります。
  • 第二十八条第三項第四号文言は変わらず、番号だけが変わります。

第八十六条(基礎控除)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第八十六条第一項第一号

    その居住者の合計所得金額が二千三百五十万円以下である場合 五十八万六十二万円