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1 条

第六十八条の二(事務の区分)

第十九条の七第一項及び第二項(第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)、第十九条の八第一項、第十九条の九第一項並びに第十九条の十五の二第二項、第六項及び第九項後段の規定により市町村が処理することとされている事務は、に規定する第一号法定受託事務とする。

前後の条文と読む