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第六十八条

外国人は、第六十一条の二の十五第一項の規定により難民旅行証明書の交付を受け、又は同条第七項の規定により難民旅行証明書に有効期間の延長の記載を受けるときは、手数料を納付しなければならない。

前項に規定する手数料の額は、難民条約附属書の定めるところにより、別に政令で定める。

前後の条文と読む