改正の経緯
出入国管理及び難民認定法
第六十五条第一項第二号
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第四十四条の二第七項に規定する監理措置決定がされたとき 当該被疑者を釈放する措置並びに書類及び証拠物を入国警備官に引き渡す措置
第四十四条の二第七項に規定する監理措置決定がされたとき 当該被疑者を釈放する措置並びに
書類及び証拠物を入国警備官に引き渡す入国警備官に対し、書類及び証拠物並びに電磁的記録を提供する措置