The authority of the Minister of Justice provided for by the Immigration Control and Refugee Recognition Act may be delegated to the Commissioner of the Immigration Services Agency pursuant to the provisions of Cabinet Order; provided however, that this does not apply to the authority prescribed in Article 2-3, paragraphs (3) through (5) (including as applied mutatis mutandis pursuant to paragraph (6) of the same Article), Article 2-4, paragraph (1), paragraphs (3) through (5) of the same Article (including as applied mutatis mutandis pursuant to paragraph (6) of the same Article) and Article 7-2, paragraph (3) and paragraph (4) (including as applied mutatis mutandis pursuant to paragraph (5) of the same Article).
出入国管理及び難民認定法に規定する法務大臣の権限は、政令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に委任することができる。ただし、第二条の三第三項から第五項まで(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)、第二条の四第一項、同条第三項から第五項まで(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)並びに第七条の二第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する権限については、この限りでない。
The authority of the Commissioner of the Immigration Services Agency (including the authority delegated pursuant to the provisions of the preceding paragraph) provided for by the Immigration Control and Refugee Recognition Act may be delegated to the director of the regional immigration services bureau, pursuant to Ministry of Justice Order.
出入国管理及び難民認定法に規定する出入国在留管理庁長官の権限(前項の規定により委任された権限を含む。)は、法務省令で定めるところにより、地方出入国在留管理局長に委任することができる。
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針
法務大臣は、基本方針の案を作成するときは、あらかじめ、特定技能に関し知見を有する者の意見を聴かなければならない。
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針
法務大臣は、第三項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する分野別の方針
法務大臣は、基本方針にのつとり、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野を所管する関係行政機関の長並びに国家公安委員会、外務大臣及び厚生労働大臣(以下この条において「分野所管行政機関の長等」という。)と共同して…
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する分野別の方針
法務大臣及び分野所管行政機関の長等は、分野別運用方針を定めるときは、あらかじめ、特定技能に関し知見を有する者の意見を聴かなければならない。
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する分野別の方針
法務大臣及び分野所管行政機関の長等は、分野別運用方針を定めるときは、あらかじめ、分野所管行政機関の長等以外の関係行政機関の長に協議しなければならない。
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する分野別の方針
法務大臣及び分野所管行政機関の長等は、分野別運用方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
権限の委任
出入国管理及び難民認定法に規定する法務大臣の権限は、政令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に委任することができる。ただし、第二条の三第三項から第五項まで(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)、第二条の四第一項…
在留資格認定証明書
特定産業分野(別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に規定する特定産業分野をいう。以下この項及び第二十条第一項において同じ。)を所管する関係行政機関の長は、当該特定産業分野に係る分野別運用方針に基づき、当該特定産業分野において必要とされる人材が確保されたと認めるときは、法務大臣に対し…
在留資格認定証明書
法務大臣は、前項の規定による求めがあつたときは、分野別運用方針に基づき、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置をとるものとする。
在留資格認定証明書
前二項の規定は、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置がとられた場合において、在留資格認定証明書の交付の再開の措置をとるときについて準用する。この場合において、第三項中「確保された」とあるのは「不足する」と、前二項中「ものとする」とあるのは「ことができる」と読み替えるものとする。