第十九条の十九(特定技能所属機関に対する指導及び助言)
Article 19-19Guidance and Advice for the Organizations of Affiliation of the Specified Skilled Worker
If the Commissioner of the Immigration Services Agency finds it necessary for securing the particulars set forth in the following items, the Commissioner may provide necessary guidance and advice to the organization of affiliation of the specified skilled worker:
出入国在留管理庁長官は、次に掲げる事項を確保するために必要があると認めるときは、特定技能所属機関に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。
that the employment contract for specified skilled workers conforms to the provisions of Article 2-5, paragraph (1) to paragraph (4);
特定技能雇用契約が第二条の五第一項から第四項までの規定に適合すること。
the proper implementation of a suitable employment contract for specified skilled workers;
適合特定技能雇用契約の適正な履行
that the support plan for specified skilled workers (i) conforms to the provisions of Article 2-5, paragraph (6) and paragraph (7);
一号特定技能外国人支援計画が第二条の五第六項及び第七項の規定に適合すること。
the proper implementation of a suitable support plan for specified skilled workers (i);
適合一号特定技能外国人支援計画の適正な実施
beyond what is provided for in each of the preceding items, that the acceptance of specified skilled worker by the organization of affiliation of the specified skilled worker complies with the laws and regulations relating to immigration and labor.
特定技能雇用契約等
別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二号に掲げる活動を行おうとする外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約(以下この条及び第四章第一節第二款において「特定技能雇用契約」という。)は、次に掲げる事項が適切に定められているものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。
特定技能雇用契約等
前項の法務省令で定める基準には、外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならないことを含むものとする。
特定技能雇用契約等
特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関は、次に掲げる事項が確保されるものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。
特定技能雇用契約等
前項の法務省令で定める基準には、同項の本邦の公私の機関(当該機関が法人である場合においては、その役員を含む。)が、特定技能雇用契約の締結の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしていないことを含むものとする。
特定技能雇用契約等
別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人と特定技能雇用契約を締結しようとする本邦の公私の機関は、法務省令で定めるところにより、当該機関が当該外国人に対して行う、同号に掲げる活動を行おうとする外国人が当該活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上…
特定技能雇用契約等
一号特定技能外国人支援には、別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人と日本人との交流の促進に係る支援及び当該外国人がその責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて同号に掲げる活動を行うことができるようにする…
略称規定第二条の五第一項・この条及び第四章第一節第二款の中だけ
別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二号に掲げる活動を行おうとする外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約(以下この条及び第四章第一節第二款において「特定技能雇用契約」という。)は…
わかりやすく言うと
特定技能の在留資格で認められる仕事をしようとする外国人が、日本の会社などの公私の機関と結ぶ雇用契約のことです。仕事の内容や報酬などが適切に定められているものとして、法務省令で定める基準に合っていなければなりません。
略称規定第二条の五第三項第一号・この規定及び第十九条の十九第一項第二号の中だけ
前二項の規定に適合する特定技能雇用契約(第十九条の十九第二号において「適合特定技能雇用契約」という。)の適正な履行
わかりやすく言うと
特定技能の活動をしようとする外国人が日本の機関と結ぶ雇用契約のうち、仕事の内容や報酬、契約満了後の出国を確保する措置などが法務省令の基準に合うように定められ、外国人であることを理由とする差別的な扱いをしないものになっている契約のことです(第二条の五第一項・第二項)。
略称規定第二条の五第三項第二号・この規定及び第二条の五第五項及び第四章第一節第二款の中だけ
第六項及び第七項の規定に適合する第六項に規定する一号特定技能外国人支援計画(第五項及び第四章第一節第二款において「適合一号特定技能外国人支援計画」という。)の適正な実施
わかりやすく言うと
特定技能一号の活動をしようとする外国人のために雇う側の機関が作る、職業生活・日常生活・社会生活の支援の計画のうち、日本人との交流の促進や、本人の責任によらず契約を解除されたときにほかの機関で働けるようにする支援を含むなど、第二条の五第六項と第七項の定めに合ったもののことです。
略称規定第二条の五第六項・この規定及び第二条の五第八項、第七条第一項第二号及び第四章第一節第二款の中だけ
…日常生活上又は社会生活上の支援(次項及び第四章第一節第二款において「一号特定技能外国人支援」という。)の実施に関する計画(第八項、第七条第一項第二号及び同款において「一号特定技能外国人支援計画」という。)を作成しなければならない。
わかりやすく言うと
在留資格「特定技能」の一号の活動(相当程度の知識または経験を要する技能の仕事)をしようとする外国人と雇用契約を結ぼうとする日本の機関が、その外国人が仕事を安定して円滑に行えるよう行う職業生活・日常生活・社会生活上の支援について、法務省令に従って作る計画です。
略称規定第十九条の十八第一項・この款及び第八章の中だけ
特定技能雇用契約の相手方である本邦の公私の機関(以下この款及び第八章において「特定技能所属機関」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し…
わかりやすく言うと
特定技能の在留資格で働く外国人と雇用契約(特定技能雇用契約)を結んでいる、日本の会社などの公私の機関のことです。契約の変更や終了などがあったときは、出入国在留管理庁長官に届け出なければなりません。