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1 条

第十九条の十九(特定技能所属機関に対する指導及び助言)

出入国在留管理庁長官は、次に掲げる事項を確保するために必要があると認めるときは、特定技能所属機関に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。

適合特定技能雇用契約の適正な履行

前各号に掲げるもののほか、特定技能所属機関による特定技能外国人の受入れが出入国又は労働に関する法令に適合すること。

前後の条文と読む