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出入国管理及び難民認定法(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほう)

令和八年六月五日法律第三二号

出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第三十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

附 則

附則第三条見出し新設

認証等に関する経過措置

この条に改正6か所
附則第三条第一項(認証等に関する経過措置)新設

新入管法第三条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、出入国及び在留の公正な管理を害するおそれが少ないと認められるものとして法務省令で定める外国人については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。

附則第三条第二項(認証等に関する経過措置)新設

新入管法第七条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、前項の法務省令で定める外国人であって次の各号のいずれかに該当するものについては、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。

附則第三条第二項第一号(認証等に関する経過措置)新設

新入管法第六条第一項に規定する査証免除対象者であって、本邦において入管法別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとするもの

附則第三条第二項第二号(認証等に関する経過措置)新設

新特例法第一項の政令で定める者

附則第三条第三項(認証等に関する経過措置)新設

第一項の法務省令で定める外国人に係る寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可及び通過上陸の許可については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、新入管法第十四条第一項、第十四条の二第一項及び第二項並びに第十五条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則第三条第四項(認証等に関する経過措置)新設

第一項の法務省令を定めるに当たっては、本邦において在留し、又は在留していた外国人の国籍の属する国又は入管法第二条第五号ロの政令で定める地域、当該国又は地域に属する国籍を有する外国人のうち入管法第十条第七項若しくは第十一項又は第十一条第六項の規定により退去を命ぜられた外国人で遅滞なく本邦から退去しないもの及び在留期間を経過して本邦に残留する外国人の数その他の事情を考慮するものとする。

附則第四条第一項新設

新入管法第七条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にする入管法第六条第二項の上陸の申請について適用し、施行日前にした同項の上陸の申請に係る上陸のための条件については、なお従前の例による。

附則第六条見出し新設

罰則に関する経過措置

この条に改正1か所
附則第六条第一項(罰則に関する経過措置)新設

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

改正箇所 1 / 8