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出入国管理及び難民認定法(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほう)

第三章 上陸の手続(第六条から第八条まで)

出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第三十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第三章 上陸の手続

第一節 上陸のための審査

第六条

(上陸の申請)
この条に改正1か所
第六条第一項(上陸の申請)改正

本邦に上陸しようとする外国人(乗員を除く。以下この節において同じ。)は、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持しなければならない。ただし、国際約束若しくは日本国政府が外国政府に対して行つた通告により日本国領事官等の査証を必要としないこととされている外国人の旅券、第二十六(次条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(第二十六条の二第一項又は第五号及び第七条の二において「査証免除対象者」という。)の旅券、第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。以下同じ。)ている者の旅券又は第六十一条の二の十五第一項の規定により難民旅行証明書の交付を受けている者の当該証明書には、日本国領事官等の査証を要しない。

第六条第二項(上陸の申請)

前項本文の外国人は、その者が上陸しようとする出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官に対し上陸の申請をして、上陸のための審査を受けなければならない。

第六条第三項(上陸の申請)

前項の申請をしようとする外国人は、入国審査官に対し、申請者の個人の識別のために用いられる法務省令で定める電子計算機の用に供するため、法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報(指紋、写真その他の個人を識別することができる情報として法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を提供しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。

第六条第三項第一号(上陸の申請)

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)

第六条第三項第二号(上陸の申請)

十六歳に満たない者

第六条第三項第三号(上陸の申請)

本邦において別表第一の一の表の外交の項又は公用の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者

第六条第三項第四号(上陸の申請)

国の行政機関の長が招へいする者

第六条第三項第五号(上陸の申請)

前二号に掲げる者に準ずる者として法務省令で定めるもの

第七条

(入国審査官の審査)
この条に改正6か所
第七条第一項(入国審査官の審査)

入国審査官は、前条第二項の申請があつたときは、当該外国人が次の各号(第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は第六十一条の二の十五第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者については、第一号及び第四号)に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければならない。

第七条第一項第一号(入国審査官の審査)

その所持する旅券及び、査証を必要とする場合には、これに与えられた査証が有効であること。

第七条第一項第二号(入国審査官の審査)

申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動(二の表の高度専門職の項の下欄第二号に掲げる活動を除き、五の表の下欄に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定める活動に限る。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第一の二の表及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること(別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人については、一号特定技能外国人支援計画が第二条の五第六項及び第七項の規定に適合するものであることを含む。)。

第七条第一項第三号(入国審査官の審査)改正

申請に係る在留期間が第二条の二第三項の規定に基づく法務省令の規定に適合するもので定める在留期間を超えない範囲内であること。

第七条第一項第四号(入国審査官の審査)

当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないこと(第五条の二の規定の適用を受ける外国人にあつては、当該外国人が同条に規定する特定の事由によつて同項第四号、第五号、第七号、第九号又は第九号の二に該当する場合であつて、当該事由以外の事由によつては同項各号のいずれにも該当しないこと。以下同じ。)。

第七条第一項第五号(入国審査官の審査)新設

査証免除対象者であつて、本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとするもの(次に掲げる者を除く。)にあつては、次条の認証を受けたこと。ただし、同条の認証を受けることができなかつた場合において、その所持する旅券に与えられた査証が有効であるときは、この限りでない。

第七条第一項第五号イ(入国審査官の審査)新設

第九条第八項第一号ハに該当するものとして同項の登録を受けた者

第七条第一項第五号ロ(入国審査官の審査)新設

国の行政機関の長が招へいする者

第七条第一項第五号ハ(入国審査官の審査)新設

イ又はロに掲げる者に準ずるものとして法務省令で定める者

第七条第二項(入国審査官の審査)改正

前項の審査を受ける外国人は、同項に規定する上陸のための条件に適合していることを自ら立証しなければならない。この場合において、別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまで又は同表の特定技能の項の下欄第一号若しくは第二号に掲げる活動を行おうとする外国人は、前項第二号に掲げる条件に適合していることの立証については、次条第七条の三第一項に規定する在留資格認定証明書をもつてしなければならない。

第七条第三項(入国審査官の審査)

法務大臣は、第一項第二号の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。

第七条第四項(入国審査官の審査)

入国審査官は、第一項の規定にかかわらず、前条第三項各号のいずれにも該当しないと認める外国人が同項の規定による個人識別情報の提供をしないときは、第十条の規定による口頭審理を行うため、当該外国人を特別審理官に引き渡さなければならない。

第七条の二第一項新設

出入国在留管理庁長官は、査証免除対象者であつて、本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとするものから、法務省令で定めるところにより、次に掲げる条件に適合していることを証明するために必要な情報として法務省令で定める事項が電磁的方式によつて提供されたときは、当該条件に適合している旨の認証をすることができる。

第七条の二第一項第一号新設

有効な旅券を所持していること。

第七条の二第一項第二号新設

本邦において行おうとする活動が虚偽のものでないこと。

第七条の二第一項第三号新設

在留しようとする期間が第二条の二第三項の法務省令で定める在留期間を超えない範囲内であること。

第七条の二第一項第四号新設

当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないこと。

第七条の三

(在留資格認定証明書)
この条に改正1か所
第七条の三第一項(在留資格認定証明書)改正

法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。)から、あらかじめ申請があつたときは、当該外国人が前第七条第一項第二号に掲げる条件に適合している旨の証明書(以下「在留資格認定証明書」という。)を交付することができる。

第七条の三第二項(在留資格認定証明書)

前項の申請は、当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者を代理人としてこれをすることができる。

第七条の三第三項(在留資格認定証明書)

特定産業分野(別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に規定する特定産業分野をいう。以下この項及び第二十条第一項において同じ。)を所管する関係行政機関の長は、当該特定産業分野に係る分野別運用方針に基づき、当該特定産業分野において必要とされる人材が確保されたと認めるときは、法務大臣に対し、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置をとることを求めるものとする。

第七条の三第四項(在留資格認定証明書)

法務大臣は、前項の規定による求めがあつたときは、分野別運用方針に基づき、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置をとるものとする。

第七条の三第五項(在留資格認定証明書)

前二項の規定は、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置がとられた場合において、在留資格認定証明書の交付の再開の措置をとるときについて準用する。この場合において、第三項中「確保された」とあるのは「不足する」と、前二項中「ものとする」とあるのは「ことができる」と読み替えるものとする。

第八条

(船舶等への乗込)
第一項

入国審査官は、第七条第一項の審査を行う場合には、船舶等に乗り込むことができる。

改正箇所 1 / 13