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出入国管理及び難民認定法(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほう)

第四章 在留及び出国(第二十二条の四から第二十三条まで)

出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第三十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第二十二条の四

(在留資格の取消し)
第一項

法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第六十一条の二第一項に規定する難民の認定又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。

一

偽りその他不正の手段により、当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないものとして、前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。次号において同じ。)又は許可を受けたこと。

二

前号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又はこの節の規定による許可をいい、これらが二以上ある場合には直近のものをいうものとする。以下この項において同じ。)を受けたこと。

三

前二号に掲げるもののほか、不実の記載又は記録のある文書(不実の記載又は記録のある文書若しくは図画又は電磁的記録の提出又は提示により交付を受けた在留資格認定証明書及び不実の記載又は記録のある文書若しくは図画又は電磁的記録の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)若しくは図画又は電磁的記録の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。

四

偽りその他不正の手段により、第五十条第一項又は第六十一条の二の五第一項の規定による許可を受けたこと(当該許可の後、これらの規定による許可又は上陸許可の証印等を受けた場合を除く。)。

五

別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を行つておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留していること(正当な理由がある場合を除く。)。

六

別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて在留する者にあつては、六月)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。

七

日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特別養子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子をいう。以下同じ。)又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の配偶者の身分を有する者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。

八

永住者の在留資格をもつて在留する者が、この法律に規定する義務を遵守せず(第十一号及び第十二号に掲げる事実に該当する場合を除く。)、又は故意に公租公課の支払をしないこと。

九

永住者の在留資格をもつて在留する者が、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条若しくは第六条第一項の罪又は盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第二十二条の罪により拘禁刑に処せられたこと。

十

前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可又はこの節、第五十条第一項若しくは第六十一条の二の五第一項の規定による許可を受けて、新たに中長期在留者となつた者が、当該上陸許可の証印又は許可を受けた日から九十日以内に、出入国在留管理庁長官に、住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。

十一

中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に届け出た住居地から退去した場合において、当該退去の日から九十日以内に、出入国在留管理庁長官に、新住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。

十二

中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に、虚偽の住居地を届け出たこと。

第二項

法務大臣は、前項の規定による在留資格の取消しをしようとするときは、その指定する入国審査官に、当該外国人の意見を聴取させなければならない。

第三項

法務大臣は、前項の意見の聴取をさせるときは、あらかじめ、意見の聴取の期日及び場所並びに取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を当該外国人に送達しなければならない。ただし、急速を要するときは、当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させてこれを行うことができる。

第四項

当該外国人又はその者の代理人は、前項の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠を提出することができる。

第五項

法務大臣は、当該外国人が正当な理由がなくて第二項の意見の聴取に応じないときは、同項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで、第一項の規定による在留資格の取消しをすることができる。

第六項

在留資格の取消しは、法務大臣が在留資格取消通知書を送達して行う。

第七項

法務大臣は、第一項(第一号及び第二号を除く。)の規定により在留資格を取り消す場合には、三十日を超えない範囲内で当該外国人が出国するために必要な期間を指定するものとする。ただし、同項(第五号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消す場合において、当該外国人が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合は、この限りでない。

第八項

法務大臣は、前項本文の規定により期間を指定する場合には、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。

第九項

法務大臣は、第六項に規定する在留資格取消通知書に第七項本文の規定により指定された期間及び前項の規定により付された条件を記載しなければならない。

第二十二条の五

(在留資格の取消しの手続における配慮)
第一項

法務大臣は、前条第一項に規定する外国人について、同項第七号に掲げる事実が判明したことにより在留資格の取消しをしようとする場合には、第二十条第二項の規定による在留資格の変更の申請又は第二十二条第一項の規定による永住許可の申請の機会を与えるよう配慮しなければならない。

第二十二条の六

(永住者の在留資格の取消しに伴う職権による在留資格の変更)
第一項

法務大臣は、永住者の在留資格をもつて在留する外国人について、第二十二条の四第一項第八号又は第九号に掲げる事実が判明したことにより在留資格の取消しをしようとする場合には、第二十条の規定にかかわらず、当該外国人が引き続き本邦に在留することが適当でないと認める場合を除き、職権で、永住者の在留資格以外の在留資格への変更を許可するものとする。

第二項

法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらせることにより行うものとする。

一

当該外国人が引き続き中長期在留者に該当することとなるとき 当該外国人に対する在留カードの交付

二

前号に掲げる場合以外の場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置

イ

当該外国人が旅券を所持しているとき 当該外国人の旅券への新たな在留資格及び在留期間の記載

ロ

当該外国人が旅券を所持していないとき 当該外国人に対する新たな在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書の交付

第三節 在留の条件

第二十三条

(旅券等の携帯及び提示)
この条に改正13か所
第二十三条第一項(旅券等の携帯及び提示)

本邦に在留する外国人は、常に旅券(次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める文書。第三項及び第七十六条第二号において同じ。)を携帯していなければならない。ただし、次項の規定により在留カードを携帯する場合は、この限りでない。

第二十三条第一項第一号(旅券等の携帯及び提示)改正

第九条第五項の規定により短期滞在の在留資格及び在留期間を決定され仮上陸の許可を受けた者 特定登録者カード仮上陸許可書

第二十三条第一項第二号(旅券等の携帯及び提示)改正

仮船舶観光上陸の許可を受けた者 仮船舶観光上陸許可書

第二十三条第一項第三号(旅券等の携帯及び提示)改正

船舶観光乗員上陸の許可を受けた者 船舶観光乗員上陸許可書及び旅券又は乗員手帳

第二十三条第一項第四号(旅券等の携帯及び提示)改正

乗員緊急上陸の許可を受けた者 乗員緊急上陸許可書及び旅券又は乗員手帳

第二十三条第一項第五号(旅券等の携帯及び提示)改正

緊急遭難等による上陸の許可を受けた者 緊急遭難等による上陸許可書

第二十三条第一項第六号(旅券等の携帯及び提示)改正

遭難による一時庇護のための上陸の許可を受けた者 遭難による上陸一時庇護許可書

第二十三条第一項第七号(旅券等の携帯及び提示)改正

一時庇護のための上陸の許可を受けた者 一時庇護許可第四十四条の二第七項に規定する被監理者 同項の監理措置決定通知書

第二十三条第一項第八号(旅券等の携帯及び提示)改正

第四十四五十二条の二第七六項に規定する被監理者 同項の監理措置決定通知書

第二十三条第一項第九号(旅券等の携帯及び提示)改正

第五十二条の二第六項に規定する被監理者 同項の監理措置決定通知第十項の規定により放免された者 特別放免許可書

第二十三条第一項第十号(旅券等の携帯及び提示)改正

第五十二条第十項の規定により放免され仮放免の許可を受けた者 特別仮放免許可書

第二十三条第一項第十一号(旅券等の携帯及び提示)改正

仮放免滞在の許可を受けた者 仮放免滞在許可書

第二十三条第一項第十二号(旅券等の携帯及び提示)改正

仮滞在の許可を受けた者 仮滞在許可第六十三条の二第一項に規定する出国制限対象者 同項の出国制限対象者条件指定書

第二十三条第一項第十三号(旅券等の携帯及び提示)削除

第六十三条の二第一項に規定する出国制限対象者 同項の出国制限対象者条件指定書

第二十三条第二項(旅券等の携帯及び提示)

中長期在留者は、出入国在留管理庁長官が交付し、又は市町村の長が返還する在留カードを受領し、常にこれを携帯していなければならない。

第二十三条第三項(旅券等の携帯及び提示)

前二項の外国人は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当たり、これらの規定に規定する旅券又は在留カード(以下この条において「旅券等」という。)の提示(在留カードにあつては、在留カード電磁的記録の内容を確認するために必要な措置を受けることを含む。)を求めたときは、これに応じなければならない。

第二十三条第四項(旅券等の携帯及び提示)

前項に規定する職員は、旅券等の提示を求める場合には、その身分を示す証票を携帯し、請求があるときは、これを提示しなければならない。

第二十三条第五項(旅券等の携帯及び提示)

十六歳に満たない外国人は、第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、旅券等を携帯することを要しない。

改正箇所 1 / 13