検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません2029年3月31日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも2年後)

いまの条文を読む →

出入国管理及び難民認定法(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほう)

第五章 退去強制の手続(第四十九条から第五十二条まで)

出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第三十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第四十九条

(異議の申出)
第一項

前条第八項の通知を受けた容疑者は、同項の判定に異議があるときは、その通知を受けた日から三日以内に、法務省令で定める手続により、不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して、法務大臣に対し異議を申し出ることができる。

第二項

主任審査官は、前項の異議の申出があつたときは、第四十五条第二項の審査に関する調書、前条第四項の口頭審理に関する調書その他の関係書類を法務大臣に提出しなければならない。

第三項

法務大臣は、第一項の規定による異議の申出を受理したときは、異議の申出が理由があるかどうかを裁決して、その結果を主任審査官に通知しなければならない。

第四項

主任審査官は、法務大臣から異議の申出(容疑者が第二十四条各号のいずれにも該当しないことを理由とするものに限る。)が理由があると裁決した旨の通知を受けたときは、その者が被監理者であるときを除き、直ちに当該容疑者を放免しなければならない。

第五項

主任審査官は、法務大臣から異議の申出(容疑者が出国命令対象者に該当することを理由とするものに限る。)が理由があると裁決した旨の通知を受けた場合において、当該容疑者に対し第五十五条の八十五第一項の規定により出国命令をしたときは、その者が被監理者であるときを除き、直ちにその者を放免しなければならない。

第六項

主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは、速やかに当該容疑者に対し、その旨及び次条第一項の規定による許可の申請をすることができる旨を知らせなければならない。

第七項

第四十七条第五項後段の規定は、前項の規定による通知を受けた容疑者に対する退去強制令書の発付について準用する。この場合において、同条第五項第二号中「第三項の認定に服した」とあるのは、「第四十九条第六項の規定による通知を受けた」と読み替えるものとする。

第三節の二 在留特別許可

第五十条

第一項

法務大臣は、外国人が退去強制対象者に該当する場合であつても、次の各号のいずれかに該当するときは、当該外国人からの申請により又は職権で、法務省令で定めるところにより、当該外国人の在留を特別に許可することができる。ただし、当該外国人が無期若しくは一年を超える拘禁刑に処せられた者(刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者であつてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間が一年以下のものを除く。)又は第二十四条第三号の二、第三号の三若しくは第四号ハ若しくはオからヨまでのいずれかに該当する者である場合は、本邦への在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情があると認めるときに限る。

一

永住許可を受けているとき。

二

かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。

三

人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。

四

第六十一条の二第一項に規定する難民の認定又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受けているとき。

五

その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。

第二項

前項の規定による許可(以下この条において「在留特別許可」という。)の申請は、収容令書により収容された外国人又は監理措置決定を受けた外国人が、法務省令で定める手続により、法務大臣に対して行うものとする。

第三項

在留特別許可の申請は、当該外国人に対して退去強制令書が発付された後は、することができない。

第四項

在留特別許可は、当該外国人が第四十七条第三項の認定若しくは第四十八条第八項の判定に服し、又は法務大臣が前条第三項の規定により異議の申出が理由がないと裁決した後でなければすることができない。

第五項

法務大臣は、在留特別許可をするかどうかの判断に当たつては、当該外国人について、在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に入国することとなつた経緯、本邦に在留している期間、その間の法的地位、退去強制の理由となつた事実及び人道上の配慮の必要性を考慮するほか、内外の諸情勢及び本邦における不法滞在者に与える影響その他の事情を考慮するものとする。

第六項

法務大臣は、在留特別許可をする場合には、法務省令で定めるところにより、在留資格及び在留期間を決定し、その他必要と認める条件を付することができる。

第七項

法務大臣が在留特別許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)をする場合において、当該外国人が中長期在留者となるときは、出入国在留管理庁長官は、入国審査官に、当該外国人に対し、在留カードを交付させるものとする。

第八項

法務大臣は、在留特別許可をするかどうかの判断をしたときは、その結果を主任審査官に通知しなければならない。

第九項

主任審査官は、法務大臣から在留特別許可をする旨の通知を受けたときは、その者が被監理者であるときを除き、直ちに当該外国人を放免しなければならない。

第十項

法務大臣は、在留特別許可の申請があつた場合において在留特別許可をしない処分をするときは、法務省令で定める手続により、速やかに理由を付した書面をもつて、当該申請をした外国人にその旨を知らせなければならない。

第四節 退去強制令書の執行

第五十一条

(退去強制令書の方式)
第一項

第四十七条第五項後段(第四十八条第十項及び第四十九条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により又は第六十三条第一項の規定に基づく退去強制の手続において第四十七条第五項後段の規定に準じて発付される退去強制令書には、退去強制を受ける者の氏名、年齢及び国籍、退去強制の理由、送還先、発付年月日その他法務省令で定める事項を記載し、かつ、主任審査官がこれに記名押印しなければならない。

第五十二条

(退去強制令書の執行)
第一項

退去強制令書は、入国警備官が執行するものとする。

第二項

警察官又は海上保安官は、入国警備官が足りないため主任審査官が必要と認めて依頼したときは、退去強制令書の執行をすることができる。

第三項

入国警備官(前項の規定により退去強制令書を執行する警察官又は海上保安官を含む。以下この条及び第五十五条の二第五項において同じ。)は、退去強制令書を執行するときは、退去強制を受ける者に退去強制令書又はその写しを示して、速やかにその者を第五十三条に規定する送還先に送還しなければならない。ただし、第五十九条の規定により運送業者が送還する場合には、入国警備官は、当該運送業者に引き渡すものとする。

第四項

前項の場合において、退去強制令書の発付を受けた者が、自らの負担により、自ら本邦を退去しようとするときは、入国者収容所長又は主任審査官は、その者の申請に基づき、これを許可することができる。この場合においては、退去強制令書の記載及び第五十三条の規定にかかわらず、当該申請に基づき、その者の送還先を定めることができる。

第五項

法務大臣は、前項の規定による許可を受けた者(過去に本邦からの退去を強制されたこと又は第五十五条の八十五第一項の規定による出国命令により出国したことがない者に限る。)に対し、その者の素行、退去強制の理由となつた事実その他の事情を考慮して相当と認めるときは、その者の申請に基づき、法務省令で定める日までに前項の規定による許可に基づいて自ら本邦を退去する場合に限り、その者の退去後の本邦への上陸について、別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする場合を除き、その者が退去を強制されたことを理由として上陸を拒否される期間を一年とする旨の決定をすることができる。

第六項

法務大臣は、前項の決定をしたときは、法務省令で定めるところにより、第四項の規定による許可を受けた者に対し、その旨を書面で通知するものとする。

第七項

入国警備官は、第三項本文の場合において、退去強制を受ける者を直ちに本邦外に送還することができないときは、その旨を主任審査官に通知するものとする。

第八項

前項の規定による通知を受けた主任審査官は、次条第一項の規定により退去強制を受ける者を監理措置に付すか収容するかを審査しなければならない。この場合において、主任審査官は、その者を収容する旨の判断をしたときは、送還可能のときまで、その者を入国者収容所等その他出入国在留管理庁長官又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容することができる旨を入国警備官に通知するものとする。

第九項

前項の規定による通知を受けた入国警備官は、送還可能のときまで、退去強制を受ける者を入国者収容所等その他出入国在留管理庁長官又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容するものとする。

第十項

入国者収容所長又は主任審査官は、前項又は第五十二条の四第五項若しくは第六項本文の規定による収容をした場合において、退去強制を受ける者を送還することができないことが明らかになつたときは、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付して、その者を放免することができる。

第十一項

入国者収容所長又は主任審査官は、前項の規定による放免をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該放免をする者に対し、同項の規定により付された条件を記載した特別放免許可書を交付するものとする。

第十二項

主任審査官は、退去強制令書の発付を受けた者を送還するために必要がある場合には、その者に対し、相当の期間を定めて、旅券の発給の申請その他送還するために必要な行為として法務省令で定める行為をすべきことを命ずることができる。

第十三項

主任審査官は、必要がある場合には、相当の期間を定めて、前項の規定により定められた期間を延長することができる。

第十四項

入国警備官は、退去強制令書の執行に関し必要がある場合には、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。