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出入国管理及び難民認定法(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほう)

第一章 総則(第二条の三から第二条の五まで)

出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第三十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第二条の三

(特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針)
第一項

政府は、特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

第二項

基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一

特定技能の在留資格に係る制度の意義に関する事項

二

人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に関する基本的な事項

三

前号の産業上の分野において求められる人材に関する基本的な事項

四

特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する関係行政機関の事務の調整に関する基本的な事項

五

前各号に掲げるもののほか、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項

第三項

法務大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

第四項

法務大臣は、基本方針の案を作成するときは、あらかじめ、特定技能に関し知見を有する者の意見を聴かなければならない。

第五項

法務大臣は、第三項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

第六項

前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。

第二条の四

(特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する分野別の方針)
この条に改正1か所
第二条の四第一項(特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する分野別の方針)

法務大臣は、基本方針にのつとり、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野を所管する関係行政機関の長並びに国家公安委員会、外務大臣及び厚生労働大臣(以下この条において「分野所管行政機関の長等」という。)と共同して、当該産業上の分野における特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため、当該産業上の分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(以下「分野別運用方針」という。)を定めなければならない。

第二条の四第二項(特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する分野別の方針)

分野別運用方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

第二条の四第二項第一号(特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する分野別の方針)

当該分野別運用方針において定める人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野

第二条の四第二項第二号(特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する分野別の方針)

前号の産業上の分野における人材の不足の状況(当該産業上の分野において人材が不足している地域の状況を含む。)に関する事項

第二条の四第二項第三号(特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する分野別の方針)

第一号の産業上の分野において求められる人材の基準に関する事項

第二条の四第二項第四号(特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する分野別の方針)改正

第一号の産業上の分野における第七条の二三第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による同条第一項に規定する在留資格認定証明書の交付の停止の措置又は交付の再開の措置に関する事項

第二条の四第二項第五号(特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する分野別の方針)

前各号に掲げるもののほか、第一号の産業上の分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する重要事項

第二条の四第三項(特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する分野別の方針)

法務大臣及び分野所管行政機関の長等は、分野別運用方針を定めるときは、あらかじめ、特定技能に関し知見を有する者の意見を聴かなければならない。

第二条の四第四項(特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する分野別の方針)

法務大臣及び分野所管行政機関の長等は、分野別運用方針を定めるときは、あらかじめ、分野所管行政機関の長等以外の関係行政機関の長に協議しなければならない。

第二条の四第五項(特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する分野別の方針)

法務大臣及び分野所管行政機関の長等は、分野別運用方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第二条の四第六項(特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する分野別の方針)

前三項の規定は、分野別運用方針の変更について準用する。

第二条の五

(特定技能雇用契約等)
第一項

別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二号に掲げる活動を行おうとする外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約(以下この条及び第四章第一節第二款において「特定技能雇用契約」という。)は、次に掲げる事項が適切に定められているものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。

一

特定技能雇用契約に基づいて当該外国人が行う当該活動の内容及びこれに対する報酬その他の雇用関係に関する事項

二

前号に掲げるもののほか、特定技能雇用契約の期間が満了した外国人の出国を確保するための措置その他当該外国人の適正な在留に資するために必要な事項

第二項

前項の法務省令で定める基準には、外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならないことを含むものとする。

第三項

特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関は、次に掲げる事項が確保されるものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。

一

前二項の規定に適合する特定技能雇用契約(第十九条の十九第二号において「適合特定技能雇用契約」という。)の適正な履行

二

第六項及び第七項の規定に適合する第六項に規定する一号特定技能外国人支援計画(第五項及び第四章第一節第二款において「適合一号特定技能外国人支援計画」という。)の適正な実施

第四項

前項の法務省令で定める基準には、同項の本邦の公私の機関(当該機関が法人である場合においては、その役員を含む。)が、特定技能雇用契約の締結の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしていないことを含むものとする。

第五項

特定技能所属機関(第十九条の十八第一項に規定する特定技能所属機関をいう。以下この項において同じ。)が契約により第十九条の二十七第一項に規定する登録支援機関に適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合には、当該特定技能所属機関は、第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定に適合するものとみなす。

第六項

別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人と特定技能雇用契約を締結しようとする本邦の公私の機関は、法務省令で定めるところにより、当該機関が当該外国人に対して行う、同号に掲げる活動を行おうとする外国人が当該活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援(次項及び第四章第一節第二款において「一号特定技能外国人支援」という。)の実施に関する計画(第八項、第七条第一項第二号及び同款において「一号特定技能外国人支援計画」という。)を作成しなければならない。

第七項

一号特定技能外国人支援には、別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人と日本人との交流の促進に係る支援及び当該外国人がその責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて同号に掲げる活動を行うことができるようにするための支援を含むものとする。

第八項

一号特定技能外国人支援計画は、法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。

第九項

法務大臣は、第一項、第三項、第六項及び前項の法務省令を定めるときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。

改正箇所 1 / 1