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出入国管理及び難民認定法(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほう)

第六章 船舶等の長及び運送業者の責任

出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第三十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第六章 船舶等の長及び運送業者の責任

第五十六条

(協力の義務)
第一項

本邦に入る船舶等の長及びその船舶等を運航する運送業者は、入国審査官の行う審査その他の職務の遂行に協力しなければならない。

第五十六条の二見出し新設

本邦に入る船舶等に係る予約者に関する報告の義務等

この条に改正7か所
第五十六条の二第一項(本邦に入る船舶等に係る予約者に関する報告の義務等)新設

本邦に入る船舶等を運航する運送業者(運送業者がないときは、当該船舶等の長。以下この条及び次条において同じ。)は、当該船舶等に係る予約者(乗船券又は航空券の予約をした者をいう。)に係る乗船券又は航空券を発行する場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時までに、出入国在留管理庁長官に対し、当該予約者の氏名その他の法務省令で定める事項を報告しなければならない。

第五十六条の二第一項第一号(本邦に入る船舶等に係る予約者に関する報告の義務等)新設

乗船券を発行する場合 本邦に入る船舶に係る乗客の数、当該事項の報告に必要な設備の整備の状況その他の事情を勘案して法務省令で定める時

第五十六条の二第一項第二号(本邦に入る船舶等に係る予約者に関する報告の義務等)新設

航空券を発行する場合 当該航空券を発行する時

第五十六条の二第二項(本邦に入る船舶等に係る予約者に関する報告の義務等)新設

出入国在留管理庁長官は、前項の規定により報告を受けたときは、遅滞なく、当該報告をした運送業者に対し、当該報告に係る者を本邦に入らせることが相当であるかどうかを通知しなければならない。

第五十六条の二第三項(本邦に入る船舶等に係る予約者に関する報告の義務等)新設

出入国在留管理庁長官は、前項の規定により、第一項の規定による報告に係る者を本邦に入らせることが相当である旨の通知をした後において、当該通知に係る者を本邦に入らせることが相当でないことが判明したときは、当該通知を受けた運送業者に対し、その旨を通知することができる。

第五十六条の二第四項(本邦に入る船舶等に係る予約者に関する報告の義務等)新設

運送業者は、前二項の規定により第一項の規定による報告に係る者を本邦に入らせることが相当でない旨の通知を受けたときは、当該通知に係る者を当該船舶等に乗せて本邦に入らせてはならない。ただし、当該船舶等が本邦外の地域から本邦に向けて出発した後に当該運送業者が当該通知を受けたときは、この限りでない。

第五十六条の二第五項(本邦に入る船舶等に係る予約者に関する報告の義務等)新設

前項ただし書に規定する場合において、当該運送業者は、同項に規定する通知に係る者を当該船舶等に乗せて本邦に入るときは、出入国在留管理庁長官に対し、当該通知を受けた後速やかに、その旨、当該船舶等が本邦外の地域から本邦に向けて出発した年月日時その他法務省令で定める事項を報告しなければならない。

第五十六条の三

(旅券等の確認義務)
この条に改正1か所
第五十六条の三第一項(旅券等の確認義務)改正

本邦に入る船舶等を運航する運送業者(運送業者がないときは、当該船舶等の長)は、外国人が不法に本邦に入ることを防止するため、当該船舶等に乗ろうとする外国人の旅券、乗員手帳又は再入国許可書を確認しなければならない。

第五十七条見出し改正

報告の義務本邦に入る船舶等に係る乗客等に関する報告の義務
この条に改正6か所
第五十七条第一項(本邦に入る船舶等に係る乗客等に関する報告の義務)

本邦に入る船舶等の長は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その船舶等が到着する出入国港の入国審査官に対し、その乗員及び乗客に係る氏名その他の法務省令で定める事項を報告しなければならない。

第五十七条第二項(本邦に入る船舶等に係る乗客等に関する報告の義務)

本邦から出る船舶等の長は、その船舶等が出発する出入国港の入国審査官の要求があつたときは、その乗員及び乗客に係る前項に規定する事項を報告しなければならない。

第五十七条第三項(本邦に入る船舶等に係る乗客等に関する報告の義務)

本邦に入る船舶等の長は、有効な旅券、乗員手帳又は再入国許可書を所持しない外国人がその船舶等に乗つていることを知つたときは、直ちにその旨をその出入国港の入国審査官に報告しなければならない。

第五十七条第四項(本邦に入る船舶等に係る乗客等に関する報告の義務)改正

本邦に入る指定旅客船の船長は、当該指定旅客船に第十四条の二第二項の規定による許可を受けている者が乗つているときは、当該指定旅客船が出入国港に到着する都度、直ちに、その者の氏名その他法務省令で定める事項をその出入国港の入国審査官に報告しなければならない。

第五十七条第五項(本邦に入る船舶等に係る乗客等に関する報告の義務)改正

本邦に入る船舶等の長は、当該船舶等に第十六条第二項の規定による許可を受けている乗員が乗り組んでいるときは、当該船舶等が出入国港に到着する都度、直ちに、当該乗員の氏名その他法務省令で定める事項をその出入国港の入国審査官に報告しなければならない。

第五十七条第六項(本邦に入る船舶等に係る乗客等に関する報告の義務)改正

本邦の出入国港から出発する指定旅客船の船長は、当該出入国港の入国審査官の要求があつたときは、第十四条の二第一項又は第二項の規定による許可を受けた者がその指定旅客船に帰船しているかどうかを報告しなければならない。

第五十七条第七項(本邦に入る船舶等に係る乗客等に関する報告の義務)改正

本邦から出る船舶等の長は、その船舶等の出発する出入国港の入国審査官の要求があつたときは、第十五条第一項の規定による通過上陸の許可を受けた者がその船舶に帰船しているかどうか、乗員上陸の許可を受けた者で当該船舶等に乗り組むべきものが乗り組んでいるかどうか及び第二十五条第二項又は第六十条第二項の規定に違反して出国しようとする者が乗つているかどうかを報告しなければならない。

第五十七条第八項(本邦に入る船舶等に係る乗客等に関する報告の義務)改正

入国審査官は、第七条第一項その他の出入国管理及び難民認定法この法律の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、本邦に入る航空機を運航する運送業者その他の法務省令で定める者に対し、当該航空機が出入国港に到着する前に、当該航空機に係る予約者(航空券の予約をした者をいう。以下この項において同じ。)、当該予約者に係る予約の内容、当該予約者の携帯品及び当該予約者が当該航空機に搭乗するための手続に関する事項で法務省令で定めるものを報告することを求めることができる。

第五十七条第九項(本邦に入る船舶等に係る乗客等に関する報告の義務)改正

前項の規定により報告を求められた者は、法務省令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。この場合において、当該者が、当該報告に代えて、入国審査官が電磁的記録を利用してその情報を閲覧することができる状態に置く措置であつて法務省令で定めるものを講じたときは、当該報告をしたものとみなす。

第五十八条

(上陸防止の義務)
第一項

本邦に入る船舶等の長は、前条第三項に規定する外国人がその船舶等に乗つていることを知つたときは、当該外国人が上陸することを防止しなければならない。

第五十九条

(送還の義務)
この条に改正4か所
第五十九条第一項(送還の義務)

次の各号のいずれかに該当する外国人が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者は、当該外国人をその船舶等又は当該運送業者に属する他の船舶等により、その責任と費用で、速やかに本邦外の地域に送還しなければならない。

第五十九条第一項第一号(送還の義務)

第三章第一節又は第二節の規定により上陸を拒否された者

第五十九条第一項第二号(送還の義務)

第二十四条第五号から第六号の四までのいずれかに該当して本邦からの退去強制を受けた者

第五十九条第一項第三号(送還の義務)改正

前号に規定する者を除き、上陸後五年以内に、第二十四条各号のいずれかに該当して退去強制を受けた者のうち、その者の上陸のとき時に当該船舶等の長又は運送業者がその者について退去強制の理由となつた事実があることを明らかに知つていたと認められるもの

第五十九条第二項(送還の義務)

前項の場合において、当該運送業者は、その外国人を同項に規定する船舶等により送還することができないときは、その責任と費用で、速やかに他の船舶等により送還しなければならない。

第五十九条第三項(送還の義務)改正

主任審査官は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者が負うべき責任と費用の負担のうち、出国待機施設にとどめておくことに伴うものについては、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持次の各号のいずれかに該当する外国人に係るものに限り、その全部又は一部を免除することができる。

第五十九条第三項第一号(送還の義務)新設

有効な旅券で査証を受けたものを所持する者

第五十九条第三項第二号(送還の義務)新設

前号に掲げる者のほか、有効な旅券を所持する者で第七条の二の認証を受けたもの

改正箇所 1 / 19