次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文はまだされていません2029年3月31日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも2年後)
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第九章 罰則(第七十条から第七十一条の六まで)
出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第三十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
第九章 罰則
第七十条
この条に改正2か所第三条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定に違反して本邦に入つた者
入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、又は第四章第二節の規定による許可を受けた者
第二十二条の四第一項(第一号又は第二号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者で本邦に残留するもの
第二十二条の四第一項(第五号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者(同条第七項本文の規定により期間の指定を受けた者を除く。)で本邦に残留するもの
第二十二条の四第七項本文(第六十一条の二の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者
在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(第二十条第六項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により本邦に在留することができる期間を含む。)を経過して本邦に残留する者
仮上陸の許可を受けた者で、第十三条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難等による上陸の許可又は一時庇護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの
第十四条の二第九項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に出国しないもの
第十六条第九項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に帰船し又は出国しないもの
第二十二条の二第一項に規定する者で、同条第三項において準用する第二十条第三項本文の規定又は第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項の規定による許可を受けないで、第二十二条の二第一項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの
第五十五条の八十五第一項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの
第五十五条の八十八の規定により出国命令を取り消された者で本邦に残留するもの
第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けた者で、仮滞在期間を経過して本邦に残留するもの
第四十四条の二第七項に規定する監理措置決定を受けた者で、第四十四条の五第一項の規定による許可を受けないで報酬を受ける活動を行つたもの又は収入を伴う事業を運営する活動を行つたもの(在留資格をもつて在留する者を除く。)
第五十二条の二第六項に規定する監理措置決定を受けた者で、収入を伴う事業を運営する活動を行つたもの又は報酬を受ける活動を行つたもの
偽りその他不正の手段により難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者
第六十三条の二第一項に規定する出国制限対象者で、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行つたもの
前項第一号又は第二号に掲げる者が、本邦に上陸した後引き続き不法に在留するときも、同項と同様とする。
第七十条の二
前条第一項第一号から第二号の二まで、第五号若しくは第七号又は同条第二項の罪を犯した者については、次の各号に該当することの証明があつたときは、その刑を免除する。ただし、当該罪に係る行為をした後遅滞なく入国審査官の面前において、次の各号に該当することの申出をした場合に限る。
難民であること。
その者の生命、身体又は身体の自由が難民条約第一条A(2)に規定する理由によつて害されるおそれのあつた領域から、直接本邦に入つたものであること。
前号のおそれがあることにより当該罪に係る行為をしたものであること。
第七十一条
第二十五条第二項又は第六十条第二項の規定に違反して出国し、又は出国することを企てた者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十一条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
第十九条の七第一項、第十九条の八第一項、第十九条の九第一項、第十九条の十第一項又は第十九条の十六の規定による届出に関し虚偽の届出をした者
第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項又は第十九条の十三第三項の規定に違反した者
第七十一条の三
第十九条の二十一第一項の規定による処分に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第七十一条の四
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第十九条の十八第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第十九条の二十第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第七十一条の五
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
第十九条の七第一項又は第十九条の八第一項の規定に違反して住居地を届け出なかつた者
第十九条の九第一項の規定に違反して新住居地を届け出なかつた者
第十九条の十第一項、第十九条の十五(第四項を除く。)又は第十九条の十六の規定に違反した者
第四十四条の六又は第五十二条の五の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第六十三条の二第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第七十一条の六
第五十五条の五十四第二項の規定により解放された被収容者が、同条第三項の規定に違反して、入国者収容所等又は指定された場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。