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出入国管理及び難民認定法(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほう)

第九章 罰則(第七十二条から第七十四条の三まで)

出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第三十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第七十二条

第一項

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一

船舶観光上陸の許可を受けた者で、当該許可に係る指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船した後当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することなく逃亡したもの

二

一時庇護のための上陸の許可を受けた者で、第十八条の二第四項の規定に基づき付された条件に違反して逃亡したもの

三

第四十四条の二第一項若しくは第六項又は第五十二条の二第一項若しくは第五項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じない者

四

第五十二条第十項の規定により放免された者で、同項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの

五

第五十二条第十二項の規定による命令に違反して同項に規定する行為をしなかつた者

六

第五十四条第二項の規定により仮放免された者で、同項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの

七

第五十五条の二第一項の規定による命令に違反して本邦から退去しなかつた者

八

第五十五条の八十五第一項の規定により出国命令を受けた者で、同条第三項の規定に基づき付された条件に違反して逃亡したもの

九

第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けた者で、同条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの

十

第六十一条の二の十第四項又は第六十一条の二の十六の規定に違反して難民認定証明書、難民旅行証明書又は補完的保護対象者認定証明書を返納しなかつた者

十一

第六十一条の二の十五第八項の規定により難民旅行証明書の返納を命ぜられた者で、同項の規定により付された期限内にこれを返納しなかつたもの

十二

第六十三条の二第一項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じない者

第七十三条

第一項

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一

第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行つた者(第七十条第一項第四号に該当する者を除く。)

二

第六十一条の二の七第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行つた者

第七十三条の二

第一項

次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一

事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者

二

外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者

三

業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者

第二項

前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

一

当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。

二

当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。

三

当該外国人が第七十条第一項第一号、第二号、第三号から第三号の三まで、第五号、第七号から第七号の三まで又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。

第七十三条の三

第一項

行使の目的で、在留カード又は在留カードとして表示されて行使されることとなる在留カード電磁的記録(次項及び第三項において「在留カード等」という。)を偽造し、又は変造した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

第二項

偽造され、又は変造された在留カード等を行使した者も、前項と同様とする。

第三項

行使の目的で、偽造され、又は変造された在留カード等を提供し、又は収受した者も、第一項と同様とする。

第四項

人の事務処理を誤らせる目的で、在留カード電磁的記録を不正に作つた者も、第一項と同様とする。

第五項

不正に作られた在留カード電磁的記録を、前項の目的で、人の事務処理の用に供した者も、第一項と同様とする。

第六項

不正に作られた在留カード電磁的記録が記録された在留カードを、第四項の目的で、提供し、又は収受した者も、第一項と同様とする。

第七項

前各項の罪の未遂は、罰する。

第七十三条の四

第一項

行使の目的で、偽造され、又は変造された在留カード(偽造され、又は変造された前条第一項の在留カード電磁的記録が記録されたものを含む。)を所持した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第二項

人の事務処理を誤らせる目的で、不正に作られた在留カード電磁的記録が記録された在留カードを所持した者も、前項と同様とする。

第三項

行使の目的又は人の事務処理を誤らせる目的で、偽造され、若しくは変造され、又は不正に作られた在留カード電磁的記録を保管した者も、第一項と同様とする。

第七十三条の五

第一項

第七十三条の三第一項又は第四項の犯罪行為の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第二項

第七十三条の三第四項の犯罪行為の用に供する目的で、在留カード電磁的記録の情報を取得し、又は提供した者も、前項と同様とする。

第三項

不正に取得された在留カード電磁的記録の情報を、第七十三条の三第四項の犯罪行為の用に供する目的で保管した者も、第一項と同様とする。

第四項

第二項の罪の未遂は、罰する。

第七十三条の六

第一項

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

一

他人名義の在留カードを行使した者

二

行使の目的で、他人名義の在留カードを提供し、収受し、又は所持した者

三

行使の目的で、自己名義の在留カードを提供した者

第二項

前項(所持に係る部分を除く。)の罪の未遂は、罰する。

第七十四条

第一項

自己の支配又は管理の下にある集団密航者(入国審査官から上陸の許可等を受けないで、又は偽りその他不正の手段により入国審査官から上陸の許可等を受けて本邦に上陸する目的を有する集合した外国人をいう。以下同じ。)を本邦に入らせ、又は上陸させた者は、五年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

第二項

営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上十年以下の拘禁刑及び千万円以下の罰金に処する。

第三項

前二項の罪(本邦に上陸させる行為に係る部分に限る。)の未遂は、罰する。

第七十四条の二

第一項

自己の支配又は管理の下にある集団密航者を本邦に向けて輸送し、又は本邦内において上陸の場所に向けて輸送した者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。

第二項

営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の拘禁刑及び五百万円以下の罰金に処する。

第七十四条の三

第一項

第七十四条第一項若しくは第二項又は前条の罪を犯す目的で、その用に供する船舶等を準備した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。情を知つて、その用に供する船舶等を提供した者も、同様とする。