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出入国管理及び難民認定法(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほう)

第三章 上陸の手続(第九条から第十二条まで)

出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第三十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第九条

(上陸許可の証印)
この条に改正9か所
第九条第一項(上陸許可の証印)

入国審査官は、審査の結果、外国人が第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、当該外国人の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。

第九条第二項(上陸許可の証印)

前項の場合において、第五条第一項第一号又は第二号の規定に該当するかどうかの認定は、厚生労働大臣又は出入国在留管理庁長官の指定する医師の診断を経た後にしなければならない。

第九条第三項(上陸許可の証印)

第一項の証印をする場合には、入国審査官は、当該外国人の在留資格及び在留期間を決定し、旅券にその旨を明示しなければならない。ただし、当該外国人が第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は第六十一条の二の十五第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者である場合は、この限りでない。

第九条第四項(上陸許可の証印)改正

入国審査官は、次の各号のいずれにも該当する外国人が第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、氏名、上陸年月日、上陸する出入国港、在留資格及び在留期間(次項の規定により短期滞在の在留資格及び在留期間が決定された場合に限る。)その他の法務省令で定める事項を上陸許可の証印に代わる記録のために用いられるファイルであつて法務省令で定める電子計算機に備えられたものに記録することができる。この場合においては、第一項の規定にかかわらず、同項の証印をすることを要しない。

第九条第四項第一号(上陸許可の証印)改正

第八項の登録を受けた者(同項第一号次のイからハまでのいずれかに該当する者(イ又はハに該当するものとして登録を受けた者にあつては、次条第一項その者の写真、氏名、国籍の属する国又は第八項の規定二条第五号ロの政令で定める地域、生年月日、性別その他の法務省令で定める事項が電磁的方式により交付を受けた特定登録者カード記録された旅券を所持している者ものに限る。)であること。

第九条第四項第一号イ(上陸許可の証印)新設

第七条の二の認証を受けた者

第九条第四項第一号ロ(上陸許可の証印)新設

第八項の登録を受けた者

第九条第四項第一号ハ(上陸許可の証印)新設

第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者

第九条第四項第二号(上陸許可の証印)

上陸の申請に際して、法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報を提供していること。

第九条第五項(上陸許可の証印)改正

入国審査官は、次条第一項第七条の二の認証を受けた外国人又は第八項の規定により交付第一号ハに該当するものとして同項の登録を受けた特定登録者カードを所持する外国人について前項の規定による記録をする場合には、当該外国人について短期滞在の在留資格及び在留期間を決定し、当該特定登録者カードにその旨を明示法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、当該在留資格及び在留期間を通知しなければならない。

第九条第六項(上陸許可の証印)改正

第一項の規定による上陸許可の証印又は第四項の規定による記録をする場合を除き、入国審査官は、第十次条の規定による口頭審理を行うため、当該外国人を特別審理官に引き渡さなければならない。

第九条第七項(上陸許可の証印)改正

外国人は、第四節に特別の規定がある場合を除き、第一項、第十次条第八項若しくは第十一条第四項の規定による上陸許可の証印又は第四項の規定による記録を受けなければ上陸してはならない。

第九条第八項(上陸許可の証印)

出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人で本邦に再び上陸する意図をもつて出国しようとするものが、次の各号(特別永住者にあつては、第三号を除く。)のいずれにも該当し、かつ、その上陸しようとする出入国港において第四項の規定による記録を受けることを希望するときは、法務省令で定めるところにより、その旨の登録をすることができる。

第九条第八項第一号(上陸許可の証印)

次のイからハまでのいずれかに該当する者であること。

第九条第八項第一号イ(上陸許可の証印)

第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者

第九条第八項第一号ロ(上陸許可の証印)

第六十一条の二の十五第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者

第九条第八項第一号ハ(上陸許可の証印)

次の(1)から(4)までのいずれにも該当する者

第九条第八項第一号ハ(1)(上陸許可の証印)

本邦に再び上陸するに当たり、本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者であること(イに該当する者を除く。)。

第九条第八項第一号ハ(2)(上陸許可の証印)改正

第一項、第十次条第八項若しくは第十一条第四項の規定による上陸許可の証印又は第四項の規定による記録を受けた回数が、法務省令で定める回数以上であること。

第九条第八項第一号ハ(3)(上陸許可の証印)

過去に本邦からの退去を強制されたこと又は第五十五条の八十五第一項の規定による出国命令により出国したことがないこと。

第九条第八項第一号ハ(4)(上陸許可の証印)

その他出入国の公正な管理に必要なものとして法務省令で定める要件に該当する者であること。

第九条第八項第二号(上陸許可の証印)

法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報を提供していること。

第九条第八項第三号(上陸許可の証印)

当該登録の時において、第五条第一項各号のいずれにも該当しないこと。

第九条の二見出し削除

特定登録者カード

第九条の二第一項(特定登録者カード)削除

出入国在留管理庁長官は、前条第八項第一号ハに該当する外国人について同項の規定による登録をする場合には、入国審査官に、当該外国人に対し、特定登録者カードを交付させるものとする。

第九条の二第二項(特定登録者カード)削除

特定登録者カードの記載事項は、次に掲げる事項とする。

第九条の二第二項第一号(特定登録者カード)削除

氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国又は第二条第五号ロに規定する地域

第九条の二第二項第二号(特定登録者カード)削除

特定登録者カードの番号、交付年月日及び有効期間の満了の日

第九条の二第三項(特定登録者カード)削除

特定登録者カードには、法務省令で定めるところにより、前条第八項の規定による登録をした外国人の写真を表示するものとする。この場合において、出入国在留管理庁長官は、第六条第三項の規定その他法務省令で定める法令の規定により当該外国人から提供された写真を利用することができる。

第九条の二第四項(特定登録者カード)削除

前二項に規定するもののほか、特定登録者カードの様式その他特定登録者カードについて必要な事項は、法務省令で定める。

第九条の二第五項(特定登録者カード)削除

出入国在留管理庁長官は、法務省令で定めるところにより、第二項各号に掲げる事項及び第三項の規定により表示されるものについて、その全部又は一部を、特定登録者カードに電磁的方式により記録することができる。

第九条の二第六項(特定登録者カード)削除

特定登録者カードの有効期間は、その交付の日から起算して三年を経過する日又は当該特定登録者カードの交付を受けた外国人が所持する旅券の有効期間満了の日のいずれか早い日が経過するまでの期間とする。

第九条の二第七項(特定登録者カード)削除

特定登録者カードの交付を受けた外国人は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、特定登録者カードの再交付を申請することができる。

第九条の二第七項第一号(特定登録者カード)削除

紛失、盗難、滅失その他の事由により特定登録者カードの所持を失つたとき。

第九条の二第七項第二号(特定登録者カード)削除

特定登録者カードが著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第五項の規定による記録が毀損したとき。

第九条の二第八項(特定登録者カード)削除

出入国在留管理庁長官は、前項の規定による申請があつた場合には、入国審査官に、当該外国人に対し、新たな特定登録者カードを交付させるものとする。この場合における第六項の規定の適用については、同項中「その交付の日」とあるのは「当該特定登録者カードの交付を受けた外国人に対し第一項の規定により特定登録者カードが交付された日」と、「当該特定登録者カードの交付を受けた外国人」とあるのは「当該外国人」とする。

第二節 口頭審理及び異議の申出

第十条

(口頭審理)
この条に改正2か所
第十条第一項(口頭審理)改正

特別審理官は、第七条第四項又は第九前条第六項の規定による引渡しを受けたときは、当該外国人に対し、速やかに口頭審理を行わなければならない。

第十条第二項(口頭審理)

特別審理官は、口頭審理を行つた場合には、口頭審理に関する記録を作成しなければならない。

第十条第三項(口頭審理)

当該外国人又はその者の出頭させる代理人は、口頭審理に当つて、証拠を提出し、及び証人を尋問することができる。

第十条第四項(口頭審理)

当該外国人は、特別審理官の許可を受けて、親族又は知人の一人を立ち会わせることができる。

第十条第五項(口頭審理)

特別審理官は、職権に基き、又は当該外国人の請求に基き、法務省令で定める手続により、証人の出頭を命じて、宣誓をさせ、証言を求めることができる。

第十条第六項(口頭審理)

特別審理官は、口頭審理に関し必要がある場合には、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

第十条第七項(口頭審理)

特別審理官は、口頭審理の結果、第七条第四項の規定による引渡しを受けた外国人が、第六条第三項各号のいずれにも該当しないと認定したときは、当該外国人に対し、速やかにその旨を知らせて、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者にその旨を通知しなければならない。ただし、当該外国人が、特別審理官に対し、法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報を提供したときは、この限りでない。

第十条第八項(口頭審理)

特別審理官は、口頭審理の結果、当該外国人(第七条第四項の規定による引渡しを受けた外国人にあつては、第六条第三項各号のいずれかに該当すると認定した者又は特別審理官に対し法務省令で定めるところにより電磁的方式によつて個人識別情報を提供した者に限る。第十項において同じ。)が第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、直ちにその者の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。

第十条第九項(口頭審理)改正

第九前条第三項の規定は、前項の証印をする場合に準用する。

第十条第十項(口頭審理)

特別審理官は、口頭審理の結果、当該外国人が第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合していないと認定したときは、その者に対し、速やかに理由を示してその旨を知らせるとともに、次条の規定により異議を申し出ることができる旨を知らせなければならない。

第十条第十一項(口頭審理)

前項の通知を受けた場合において、当該外国人が同項の認定に服したときは、特別審理官は、その者に対し、異議を申し出ない旨を記載した文書に署名させ、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者にその旨を通知しなければならない。

第十一条

(異議の申出)
第一項

前条第十項の通知を受けた外国人は、同項の認定に異議があるときは、その通知を受けた日から三日以内に、法務省令で定める手続により、不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して、法務大臣に対し異議を申し出ることができる。

第二項

主任審査官は、前項の異議の申出があつたときは、前条第二項の口頭審理に関する記録その他の関係書類を法務大臣に提出しなければならない。

第三項

法務大臣は、第一項の規定による異議の申出を受理したときは、異議の申出が理由があるかどうかを裁決して、その結果を主任審査官に通知しなければならない。

第四項

主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由があると裁決した旨の通知を受けたときは、直ちに当該外国人の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。

第五項

第九条第三項の規定は、前項の証印をする場合に準用する。

第六項

主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは、速やかに当該外国人に対しその旨を知らせて、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者にその旨を知らせなければならない。

第十二条

(法務大臣の裁決の特例)
第一項

法務大臣は、前条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該外国人が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の上陸を特別に許可することができる。

一

再入国の許可を受けているとき。

二

人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に入つたものであるとき。

三

その他法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると認めるとき。

第二項

前項の許可は、前条第四項の適用については、異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす。

改正箇所 1 / 23