第二十二条の四第三項又は第六項(これらの規定を第六十一条の二の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による書類の送達は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住居地に送達して行う。
この条文はまだされていません2029年3月31日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも2年後)
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第八章 補則(第六十一条の八の二から第六十二条の二まで)
出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第三十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
第六十一条の八の二
通常の取扱いによる郵便又は信書便によつて前項に規定する書類を発送した場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。
法務大臣は、前項に規定する場合には、その書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名、あて先及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しなければならない。
交付送達は、入国審査官又は入国警備官が、第一項の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に書類を交付して行う。ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。
次の各号に掲げる場合には、交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に定める行為により行うことができる。
送達すべき場所において書類の送達を受けるべき者に出会わない場合 同居の者であつて送達を受けるべき者に受領した書類を交付することが期待できるものに書類を交付すること。
書類の送達を受けるべき者及び前号に規定する者が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由がなく書類の受領を拒んだ場合 送達すべき場所に書類を差し置くこと。
前各項の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住居地が明らかでない場合には、法務大臣は、その送達に代えて公示送達をすることができる。ただし、第六十一条の二の十一第二項において準用する第二十二条の四第三項及び第六項の規定による書類の送達については、この限りでない。
公示送達は、送達すべき書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名及び法務大臣がその書類をいつでも送達を受けるべき者に交付する旨(以下この項において「公示事項」という。)を法務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を法務省の掲示場に掲示し、又は公示事項を法務省の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行う。
前項の場合において、同項の規定による措置を開始した日から起算して二週間を経過したときは、書類の送達があつたものとみなす。
第六十一条の八の三
外国人が次の各号に掲げる行為をするときは、それぞれ当該各号に定める場所に自ら出頭して行わなければならない。
第十九条の七第一項、第十九条の八第一項若しくは第十九条の九第一項の規定による届出又は第十九条の七第二項(第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により返還される在留カードの受領 住居地の市町村の事務所
第十九条の十第一項の規定による届出、第十九条の十一第一項若しくは第二項、第十九条の十二第一項若しくは第十九条の十三第一項若しくは第三項の規定による申請、第十九条の十第二項(第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)若しくは第十九条の十五の四第三項の規定により交付される在留カードの受領又は第四十四条の六、第五十二条の五若しくは第六十三条の二第二項の規定による届出 地方出入国在留管理局
第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条第一項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第二十二条の二第二項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による申請又は第二十条第四項第一号(第二十一条第四項、第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)及び第六十一条の二の五第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第三項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十二条の六第二項第一号、第五十条第七項若しくは第六十一条の二の二第二項第一号の規定により交付される在留カードの受領 地方出入国在留管理局
外国人が十六歳に満たないとき、第十九条の十一第一項の規定による申請若しくは同条第三項において準用する第十九条の十第二項の規定により交付される在留カードの受領をする場合であつてその申請の日若しくは受領の日が十六歳の誕生日であるとき、又は疾病その他の事由により自ら前項第一号又は第二号に掲げる行為をすることができないときは、当該行為は、次の各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であつて当該外国人と同居するものが、当該各号の順序により、当該外国人に代わつてしなければならない。
配偶者
子
父又は母
前三号に掲げる者以外の親族
第一項第一号及び第二号に掲げる行為については、前項に規定する場合のほか、同項各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であつて外国人と同居するものが当該外国人の依頼により当該外国人に代わつてする場合その他法務省令で定める場合には、第一項の規定にかかわらず、当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。
第一項第三号に掲げる行為については、外国人の法定代理人が当該外国人に代わつてする場合その他法務省令で定める場合には、同項の規定にかかわらず、当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。
第六十一条の九
法務大臣は、出入国及び在留の公正な管理を図るため、外国人の入国及び在留の管理に関する施策の基本となるべき計画(以下「出入国在留管理基本計画」という。)を定めるものとする。
出入国在留管理基本計画に定める事項は、次のとおりとする。
本邦に入国し、在留する外国人の状況に関する事項
外国人の入国及び在留の管理の指針となるべき事項
前二号に掲げるもののほか、外国人の入国及び在留の管理に関する施策に関し必要な事項
法務大臣は、出入国在留管理基本計画を定めるに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
法務大臣は、出入国在留管理基本計画を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。
前二項の規定は、出入国在留管理基本計画の変更について準用する。
第六十一条の十
法務大臣は、出入国在留管理基本計画に基づいて、外国人の出入国及び在留を公正に管理するよう努めなければならない。
第六十二条
何人も、第二十四条各号のいずれかに該当すると思料する外国人を知つたときは、その旨を通報することができる。
国又は地方公共団体の職員は、その職務を遂行するに当つて前項の外国人を知つたときは、その旨を通報しなければならない。
矯正施設の長は、第一項の外国人が刑の執行を受けている場合において、刑期の満了、刑の執行の停止その他の事由(仮釈放を除く。)により釈放されるとき、又は少年法第二十四条第一項第三号若しくは第六十四条第一項第二号(同法第六十六条第一項の決定を受けた場合に限る。次項において同じ。)若しくは第三号の処分を受けて出院するとき(仮退院又は退院(更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第四十七条の二の決定によるものに限る。次項において同じ。)による場合を除く。)は、直ちにその旨を通報しなければならない。
地方更生保護委員会は、第一項の外国人が刑の執行を受けている場合又は少年法第二十四条第一項第三号若しくは第六十四条第一項第二号若しくは第三号の処分を受けて少年院に在院している場合において、当該外国人について仮釈放又は仮退院若しくは退院を許す旨の決定をしたときは、直ちにその旨を通報しなければならない。
前各項の通報は、書面又は口頭をもつて、所轄の入国審査官又は入国警備官に対してしなければならない。
第六十二条の二
国又は地方公共団体の職員は、その職務を遂行するに当たつて第二十二条の四第一項各号のいずれかに該当すると思料する外国人を知つたときは、その旨を通報することができる。
前条第五項の規定は、前項の通報について準用する。