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出入国管理及び難民認定法(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほう)

第六章の二 事実の調査

出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第三十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第六章の二 事実の調査

第五十九条の二

(事実の調査)
この条に改正1か所
第五十九条の二第一項(事実の調査)改正

法務大臣又は出入国在留管理庁長官は、第四条、第七条の二若しくは第十五条の二の認証、在留資格認定証明書の交付、第九条第八項若しくは第十九条の二十三第一項の規定による登録(第九条第八項の規定による登録にあつては、同項第一号ハに該当する者に係るものに限る。)、第十二条第一項、第十九条第二項、第二十条第三項本文(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十六条第一項、第六十一条の二の五第一項若しくは第六十一条の二の十四の規定による許可又は第十九条の三十二第一項の規定による登録の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には入国審査官に、第二十二条の四第一項の規定による在留資格の取消しに関する処分又は第五十条第一項の規定による許可に関する処分を行うため必要がある場合には入国審査官又は入国警備官に、それぞれ事実の調査をさせることができる。

第五十九条の二第二項(事実の調査)

入国審査官又は入国警備官は、前項の調査のため必要があるときは、外国人その他の関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書若しくは電磁的記録の提示を求めることができる。

第五十九条の二第三項(事実の調査)

法務大臣、出入国在留管理庁長官、入国審査官又は入国警備官は、第一項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

改正箇所 1 / 1