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出入国管理及び難民認定法(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほう)

第五章の二 被収容者の処遇(第五十五条の五十七から第五十五条の六十八まで)

出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第三十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第五十五条の五十七

(面会の一時停止及び終了)
第一項

入国者収容所等の職員は、次の各号のいずれか(領事官等との面会にあつては、第一号ロ又はハに限る。)に該当する場合には、その行為若しくは発言を制止し、又はその面会を一時停止させることができる。この場合においては、面会の一時停止のため、被収容者又は面会の相手方に対し面会の場所からの退出を命じ、その他必要な措置をとることができる。

一

被収容者又は面会の相手方が次のイからハまでのいずれかに該当する行為をするとき。

イ

次条第一項の規定による制限に違反する行為

ロ

入国者収容所等の規律及び秩序を害する行為

ハ

衛生上の支障がある行為

二

被収容者又は面会の相手方が次のイからハまでのいずれかに該当する内容の発言をするとき。

イ

暗号の使用その他の理由によつて、入国者収容所等の職員が理解できないもの

ロ

犯罪の実行を共謀し、あおり、又は唆すもの

ハ

入国者収容所等の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれのあるもの

第二項

入国者収容所長等は、前項の規定により面会が一時停止された場合において、面会を継続させることが相当でないと認めるときは、その面会を終わらせることができる。

第五十五条の五十八

(面会に関する制限)
第一項

入国者収容所長等は、被収容者の面会に関し、法務省令で定めるところにより、面会の相手方の人数、面会の場所、日及び時間帯、面会の時間及び回数その他面会の態様について、入国者収容所等の規律及び秩序の維持、衛生の保持その他管理運営上必要な制限をすることができる。

第二項

前項の規定により面会の回数について制限をするときは、その回数は、面会の相手方一人ごとに一日につき一回を下回つてはならない。

第五十五条の五十九

(発受を許す信書)
第一項

入国者収容所長等は、被収容者に対し、第五十五条の六十一の規定により差し止める場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。

第五十五条の六十

(信書の検査)
第一項

入国者収容所長等は、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他の理由により必要があると認める場合には、その指名する職員に、被収容者が発受する信書について、検査を行わせることができる。

第二項

次に掲げる信書については、前項の検査は、これらの信書に該当することを確認するために必要な限度において行うものとする。ただし、第四号に掲げる信書について、入国者収容所等の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合は、この限りでない。

一

領事官等から受ける信書

二

被収容者が国又は地方公共団体の機関から受ける信書

三

被収容者が自己に対する入国者収容所長等の措置その他自己が受けた処遇に関し調査を行う国又は地方公共団体の機関に対して発する信書

四

被収容者が自己に対する入国者収容所長等の措置その他自己が受けた処遇に関し弁護士法第三条第一項に規定する職務を遂行する弁護士(弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。次条第二項において同じ。)との間で発受する信書

第五十五条の六十一

(信書の内容による差止め等)
第一項

入国者収容所長等は、前条の規定による検査の結果、被収容者が発受する信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる。同条第二項各号に掲げる信書について、これらの信書に該当することを確認する過程においてその全部又は一部が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合も、同様とする。

一

暗号の使用その他の理由によつて、入国者収容所等の職員が理解できない内容のものであるとき。

二

発受によつて、刑罰法令に触れることとなり、又は刑罰法令に触れる結果を生ずるおそれがあるとき。

三

発受によつて、入国者収容所等の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるとき。

四

威迫にわたる記述又は明らかな虚偽の記述があるため、受信者を著しく不安にさせ、又は受信者に損害を被らせるおそれがあるとき。

五

受信者を著しく侮辱する記述があるとき。

第二項

前項の規定にかかわらず、被収容者が国又は地方公共団体の機関との間で発受する信書であつてその機関の権限に属する事項を含むもの及び被収容者が弁護士との間で発受する信書であつてその被収容者に係る弁護士法第三条第一項に規定する弁護士の職務に属する事項を含むものについては、その発受の差止め又はその事項に係る部分の削除若しくは抹消は、その部分の全部又は一部が前項第一号から第三号までのいずれかに該当する場合に限り、これを行うことができる。

第五十五条の六十二

(信書に関する制限)
第一項

入国者収容所長等は、法務省令で定めるところにより、被収容者が発する信書の作成要領、その発信の申請の日及び時間帯並びに被収容者の信書の発受の方法について、入国者収容所等の管理運営上必要な制限をすることができる。

第五十五条の六十三

(発信に要する費用)
第一項

信書の発信に要する費用については、被収容者が負担することができない場合において、入国者収容所長等が発信の目的に照らし相当と認めるときは、その全部又は一部を国庫の負担とする。

第五十五条の六十四

(発受を差し止めた信書等の取扱い)
第一項

入国者収容所長等は、第五十五条の六十一の規定により信書の発受を差し止めた場合にはその信書を、同条の規定により信書の一部を削除した場合にはその削除した部分を保管するものとする。

第二項

入国者収容所長等は、第五十五条の六十一の規定により信書の記述の一部を抹消する場合には、その抹消する部分の複製を作成し、これを保管するものとする。

第三項

入国者収容所長等は、被収容者の出所の際、前二項の規定により保管する信書の全部若しくは一部又は複製(以下この章において「発受差止信書等」という。)をその者に引き渡すものとする。

第四項

入国者収容所長等は、被収容者が死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その申請に基づき、発受差止信書等を引き渡すものとする。

第五項

前二項の規定にかかわらず、発受差止信書等の引渡しにより入国者収容所等の規律及び秩序の維持に支障を生ずるおそれがあるときは、これを引き渡さないものとする。次に掲げる場合において、その引渡しにより入国者収容所等の規律及び秩序の維持に支障を生ずるおそれがあるときも、同様とする。

一

出所した被収容者が、出所後に、発受差止信書等の引渡しを求めたとき。

二

被収容者が、第五十五条の三十五第一項各号のいずれかに該当する場合において、発受差止信書等の引渡しを求めたとき。

第六項

第五十五条の三十四第一項、第五十五条の三十五第一項並びに第五十五条の三十六第二項及び第三項の規定は、被収容者に係る発受差止信書等(前項の規定により引き渡さないこととされたものを除く。)について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項の申請」とあるのは、「第五十五条の六十四第四項の申請」と読み替えるものとする。

第七項

第五項の規定により引き渡さないこととした発受差止信書等は、次の各号に掲げる日から起算して三年を経過した日に、国庫に帰属する。

一

被収容者の出所又は死亡の日

二

被収容者が第五十五条の三十五第一項各号のいずれかに該当することとなつた日

第五十五条の六十五

(被収容者作成の文書図画)
第一項

入国者収容所長等は、被収容者がその作成した文書図画(信書を除く。)を他の者に交付することを申請した場合には、その交付につき、被収容者が発する信書に準じて検査その他の措置をとることができる。

第五十五条の六十六

(電話等による通信)
第一項

入国者収容所長等は、被収容者に対し、相当と認めるときは、電話その他政令で定める電気通信の方法による通信を行うことを許すことができる。

第二項

第五十五条の六十三の規定は、前項の通信について準用する。

第五十五条の六十七

(通信の確認等)
第一項

入国者収容所長等は、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他の理由により必要があると認める場合には、その指名する職員に、前条第一項の通信の内容を確認するため、その通信を受けさせ、又はその内容を記録させることができる。

第二項

第五十五条の五十七第一項(第一号イを除く。)及び第二項の規定は、前条第一項の通信について準用する。

第七節 不服申立て

第五十五条の六十八

(審査の申請)
第一項

次に掲げる入国者収容所長等の措置に不服がある者は、書面で、出入国在留管理庁長官に対し、審査の申請をすることができる。

一

第五十五条の六に規定する宗教上の行為の禁止又は制限

二

第五十五条の七第二項の規定による書籍等の閲覧の禁止

三

第五十五条の二十二の規定による自弁の物品の使用又は摂取を許さない処分

四

第五十五条の三十一の規定による保管私物、自ら保管する現金又は領置されている物品の交付を許さない処分

五

第五十五条の四十三第一項の規定による診療を受けることを許さない処分又は同条第四項の規定による診療の中止

六

第五十五条の五十第一項の規定による隔離

七

第五十五条の六十一、第五十五条の六十二又は第五十五条の六十五の規定による信書の発受又は文書図画の交付の差止め又は制限

八

第五十五条の六十四第五項前段の規定による発受差止信書等の引渡しをしない処分(同条第三項の規定による引渡しに係るものに限る。)

第二項

前項の規定による審査の申請(以下この節において単に「審査の申請」という。)は、これを行う者が自らしなければならない。