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出入国管理及び難民認定法(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほう)

第五章の二 被収容者の処遇(第五十五条の十九から第五十五条の二十九まで)

出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第三十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第五十五条の十九

(識別のための身体検査)
第一項

入国警備官は、被収容者について、その入国者収容所等における収容の開始に際し、その者の識別のため必要な限度で、その身体を検査することができる。その後必要が生じたときも、同様とする。

第二項

女子の被収容者について前項の規定により検査を行う場合には、女子の入国警備官がこれを行わなければならない。ただし、女子の入国警備官がその検査を行うことができない場合には、男子の入国警備官が入国者収容所長等の指名する女子の職員を指揮して、これを行うことができる。

第五十五条の二十

(起居動作の時間帯)
第一項

入国者収容所長等は、法務省令で定めるところにより、食事、就寝その他の起居動作をすべき時間帯を定め、これを被収容者に告知するものとする。

第三節 金品の取扱い等

第五十五条の二十一

(物品の貸与等)
第一項

被収容者には、次に掲げる物品(書籍等を除く。以下この条から第五十五条の二十四まで及び第五十五条の六十八第一項第三号において同じ。)であつて、入国者収容所等における日常生活に必要なもの(第五十五条の二十三第一項各号に掲げる物品を除く。)を貸与し、又は支給するものとする。

一

衣類及び寝具

二

食事及び湯茶

三

日用品、筆記具その他の物品

第二項

被収容者には、前項に定めるもののほか、法務省令で定めるところにより、必要に応じ、入国者収容所等における日常生活に用いる物品(第五十五条の二十三第一項各号に掲げる物品を除く。)を貸与し、又は嗜好品を支給することができる。

第五十五条の二十二

(自弁の物品の使用等)
第一項

入国者収容所長等は、被収容者が、次に掲げる物品(次条第一項各号に掲げる物品を除く。)について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合には、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、法務省令で定めるところにより、これを許すものとする。

一

衣類

二

食料品及び飲料

三

室内装飾品

四

嗜好品

五

日用品、文房具その他の入国者収容所等における日常生活に用いる物品

第五十五条の二十三

(補正器具等の自弁等)
第一項

被収容者には、次に掲げる物品については、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、自弁のものを使用させるものとする。

一

眼鏡その他の補正器具

二

信書を発するのに必要な封筒その他の物品

三

その他法務省令で定める物品

第二項

前項各号に掲げる物品について、被収容者が自弁のものを使用することができない場合であつて、必要と認めるときは、その者にこれを貸与し、又は支給するものとする。

第五十五条の二十四

(物品の貸与等の基準)
第一項

第五十五条の二十一又は前条第二項の規定により貸与し、又は支給する物品は、被収容者の健康を保持するに足り、かつ、国民生活の実情等を勘案し、被収容者としての地位に照らして、適正と認められるものでなければならない。

第五十五条の二十五

(金品の検査)
第一項

入国者収容所等の職員は、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。

一

被収容者が収容される際に所持する現金及び物品

二

被収容者が収容中に取得した現金及び物品(信書を除く。次号において同じ。)であつて、同号に掲げる現金及び物品以外のもの(入国者収容所長等から支給された物品を除く。)

三

被収容者に交付するため当該被収容者以外の者が入国者収容所等に持参し、又は送付した現金及び物品

第五十五条の二十六

(収容時の所持物品等の処分)
第一項

入国者収容所長等は、前条第一号又は第二号に掲げる物品が次の各号のいずれかに該当する場合には、被収容者に対し、その物品について、親族(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この節において同じ。)その他相当と認める者への交付その他相当の処分を求めるものとする。

一

保管に不便なものであるとき。

二

腐敗し、又は滅失するおそれがあるものであるとき。

三

危険を生ずるおそれがあるものであるとき。

第二項

前項の規定により物品の処分を求めた場合において、被収容者が相当の期間内にその処分をしないときは、入国者収容所長等は、これを売却してその代金を被収容者に引き渡すものとする。ただし、売却することができないものは、廃棄することができる。

第五十五条の二十七

(差入物の引取り等)
第一項

入国者収容所長等は、第五十五条の二十五第三号に掲げる現金又は物品が次の各号のいずれかに該当する場合には、その現金又は物品を持参し、又は送付した者(以下この節において「差入人」という。)に対し、その引取りを求めるものとする。

一

被収容者に交付することにより、入国者収容所等の規律及び秩序を害するおそれがあるものであるとき。

二

差入人の氏名が明らかでないものであるとき。

三

自弁により使用し、若しくは摂取することができることとされる物品又は出所の際に必要と認められる物品(以下この節において「自弁物品等」という。)以外の物品であるとき。

四

前条第一項各号のいずれかに該当する物品であるとき。

第二項

第五十五条の二十五第三号に掲げる現金又は物品であつて、前項第一号又は第二号に該当するものについて、差入人の所在が明らかでないため同項の規定による引取りを求めることができないときは、入国者収容所長等は、その旨を政令で定める方法によつて公告しなければならない。

第三項

前項に規定する現金又は物品について、第一項の規定による引取りを求め、又は前項の規定により公告した日から起算して六月を経過する日までに差入人がその現金又は物品の引取りをしないときは、その現金又は物品は、国庫に帰属する。

第四項

第二項に規定する物品であつて、第一項第四号に該当するものについては、入国者収容所長等は、前項の期間内でも、これを売却してその代金を保管することができる。ただし、売却できないものは、廃棄することができる。

第五項

第五十五条の二十五第三号に掲げる現金又は物品であつて、第一項第三号又は第四号に該当するもの(同項第一号又は第二号に該当するものを除く。)について、差入人の所在が明らかでないため同項の規定による引取りを求めることができないとき、若しくはその引取りを求めることが相当でないとき、又は差入人がその引取りを拒んだときは、入国者収容所長等は、被収容者に対し、親族その他相当と認める者への交付その他相当の処分を求めるものとする。

第六項

前条第二項の規定は、前項の規定により処分を求めた場合について準用する。

第七項

第五十五条の二十五第三号に掲げる現金又は物品であつて、第一項各号のいずれにも該当しないものについて、被収容者がその交付を受けることを拒んだ場合には、入国者収容所長等は、差入人に対し、その引取りを求めるものとする。この場合においては、第二項及び第三項の規定を準用する。

第五十五条の二十八

(金品の引渡し及び領置)
第一項

次に掲げる金品のうち、この節の規定により被収容者が使用し、又は摂取することができるものは、被収容者に引き渡すものとする。

一

第五十五条の二十五第一号又は第二号に掲げる金品であつて、第五十五条の二十六第一項各号のいずれにも該当しないもの

二

第五十五条の二十五第三号に掲げる金品であつて、前条第一項各号のいずれにも該当しないもの(被収容者が交付を受けることを拒んだ金品を除く。)

第二項

前項各号に掲げる金品のうち、この節の規定により被収容者が使用し、又は摂取することができるもの以外のものは、入国者収容所長等が領置するものとする。

第五十五条の二十九

(保管私物等)
第一項

入国者収容所長等は、法務省令で定めるところにより、保管私物(被収容者が前条第一項の規定により引渡しを受けて保管する物品(第五項の規定により引渡しを受けて保管する物品を含む。)及び被収容者が受けた信書でその保管するものをいう。以下この節及び第五十五条の六十八第一項第四号において同じ。)の保管方法について、入国者収容所等の管理運営上必要な制限をすることができる。

第二項

入国者収容所長等は、被収容者の保管私物(法務省令で定めるものを除く。)の総量(第五項及び次条において「保管総量」という。)が保管限度量(被収容者一人当たりについて保管することができる物品の量として入国者収容所長等が定める量をいう。同項及び同条において同じ。)を超えるとき、又は被収容者について領置している物品(法務省令で定めるものを除く。)の総量(第四項及び同条において「領置総量」という。)が領置限度量(被収容者一人当たりについて領置することができる物品の量として入国者収容所長等が定める量をいう。同項及び同条において同じ。)を超えるときは、当該被収容者に対し、その超過量に相当する量の物品について、親族その他相当と認める者への交付その他相当の処分を求めることができる。腐敗し、又は滅失するおそれが生じた物品についても、同様とする。

第三項

第五十五条の二十六第二項の規定は、前項の規定により処分を求めた場合について準用する。

第四項

入国者収容所長等は、被収容者が保管私物について領置することを求めた場合において、相当と認めるときは、これを領置することができる。ただし、領置総量が領置限度量を超えることとなる場合は、この限りでない。

第五項

入国者収容所長等は、前項の規定により領置している物品について、被収容者がその引渡しを求めた場合には、これを引き渡すものとする。ただし、保管総量が保管限度量を超えることとなる場合は、この限りでない。