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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第五章の五 指定紛争解決機関(第百五十六条の三十八から第百五十六条の四十まで)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第五章の五 指定紛争解決機関

第一節 総則

第百五十六条の三十八

(定義)
この条に改正11か所
第百五十六条の三十八第一項(定義)

この章において「指定紛争解決機関」とは、次条第一項の規定による指定を受けた者をいう。

第百五十六条の三十八第二項(定義)改正

この章において「特定第一種金融商品取引業務」とは、金融商品取引業者が行う第二十八条第一項各号に掲げる行為に係る業務及び第三十五条第一項の規定により行う業務並びに当該金融商品取引業者のために金融商品仲介業者が行う第二条第十一項第一号から第三号イからハまでに掲げる行為に係る業務をいう。

第百五十六条の三十八第三項(定義)

この章において「特定第二種金融商品取引業務」とは、金融商品取引業者が行う第二十八条第二項各号に掲げる行為に係る業務(第六十三条第一項第一号又は第六十三条の八第一項第二号に掲げる行為に係る業務を除く。)及びこれに付随する業務をいう。

第百五十六条の三十八第四項(定義)

この章において「特定投資助言・代理業務」とは、金融商品取引業者が行う第二十八条第三項各号に掲げる行為に係る業務及びこれに付随する業務をいう。

第百五十六条の三十八第五項(定義)改正

この章において「特定投資運用業務」とは、金融商品取引業者が行う第二十八条第四項各号に掲げる行為に係る業務(第六十三条第一項第二号又は第六十三条の八第一項第一号に掲げる行為に係る業務を除く。)及び第三十五条第一項の規定により行う業務並びに当該金融商品取引業者のために金融商品仲介業者が行う第二条第十一項第四号一号ニに掲げる行為に係る業務をいう。

第百五十六条の三十八第六項(定義)改正

この章において「特定登録金融機関暗号資産取引業務」とは、登録金融機関金融商品取引業者が行う第三十三条の二の登録に二十八条第五項各号に掲げる行為に係る業務及びこれに付随する業務、当該登録金融機関のために特定金融商品取引業務(第三十三条の八第二項に規定する特定金融商品取引業務をいう。以下この項において同じ。)を行う者が行う特定金融商品取引五条の二の二第一項の規定により行う業務並びに当該登録金融機関金融商品取引業者のために金融商品仲介業者が行う第二条第十一項第一号から第四号まで二号イ及びロに掲げる行為に係る業務をいう。

第百五十六条の三十八第七項(定義)改正

この章において「特定証券金融会社登録金融機関業務」とは、証券金融会社が第百五十六登録金融機関が行う第三十三条の二十七第一項第一号、第三号及び第四号の規定により行うの登録に係る業務及びこれに付随する業務、当該登録金融機関のために特定金融商品取引業務(第三十三条の八第二項に規定する特定金融商品取引業務をいう。以下この項において同じ。)を行う者が行う特定金融商品取引業務並びに当該登録金融機関のために金融商品仲介業者が行う第二条第十一項第一号イからニまでに掲げる行為に係る業務をいう。

第百五十六条の三十八第八項(定義)改正

この章において「金融商品取引業等特定証券金融会社業務」とは、特定第一種金融商品取引業務、特定第二種金融商品取引業務、特定投資助言・代理業務、特定投資運用業務、特定登録金融機関業務又は特定証券金融会社が第百五十六条の二十七第一項第一号、第三号及び第四号の規定により行う業務をいう。

第百五十六条の三十八第九項(定義)改正

この章において「苦情処理手続金融商品取引業等業務」とは、特定第一種金融商品取引業等業務関連苦情(務、特定第二種金融商品取引業等業務に関する苦情をいう。第百五十六条の四十四、第百五十六条の四十五及び第百五十六条の四十九において同じ。)を処理する手続務、特定投資助言・代理業務、特定投資運用業務、特定暗号資産取引業務、特定登録金融機関業務又は特定証券金融会社業務をいう。

第百五十六条の三十八第十項(定義)改正

この章において「紛争解決苦情処理手続」とは、金融商品取引業等業務関連紛争苦情(金融商品取引業等業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるもの苦情をいう。第百五十六条の四十四、第百五十六条の四十五及び第百五十六条の五十から第百五十六条の五十二まで四十九において同じ。)について訴訟手続によらずに解決を図を処理する手続をいう。

第百五十六条の三十八第十一項(定義)改正

この章において「紛争解決等業務手続」とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務金融商品取引業等業務関連紛争(金融商品取引業等業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。第百五十六条の四十四、第百五十六条の四十五及び第百五十六条の五十から第百五十六条の五十二までにおいて同じ。)について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。

第百五十六条の三十八第十二項(定義)改正

この章において「紛争解決等業務の種別」とは、苦情処理手続及び紛争解決等業務手続に係る特定第一種金融商品取引業務、特定第二種金融商品取引業務、特定投資助言・代理業務、特定投資運用業務、特定登録金融機関業務及び特定証券金融会社業務の種別業務並びにこれに付随する業務をいう。

第百五十六条の三十八第十三項(定義)改正

この章において「手続実施基本契約紛争解決等業務の種別」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関とに係る特定第一種金融商品取引関係業者(業務、特定第二種金融商品取引業者等又は務、特定投資助言・代理業務、特定投資運用業務、特定暗号資産取引業務、特定登録金融機関業務及び特定証券金融会社をいう。次条、第百五十六条の四十二第二項、第百五十六条の四十四及び第百五十六条の五十六第一号において同じ。)との間で締結される契約業務の種別をいう。

第百五十六条の三十八第十四項(定義)新設

この章において「手続実施基本契約」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と金融商品取引関係業者(金融商品取引業者等又は証券金融会社をいう。次条、第百五十六条の四十二第二項、第百五十六条の四十四及び第百五十六条の五十六第一号において同じ。)との間で締結される契約をいう。

第百五十六条の三十九

(紛争解決等業務を行う者の指定)
第一項

内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。

一

法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて同じ。)であること。

二

第百五十六条の六十一第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。

三

この法律若しくは弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。

四

役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下この章において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。

イ

心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

ロ

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

ハ

拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

ニ

第百五十六条の六十一第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者

ホ

この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

五

紛争解決等業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。

六

役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

七

紛争解決等業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ適確に実施するために十分であると認められること。

八

次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(第百五十六条の四十四第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(同条第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた金融商品取引関係業者の数の金融商品取引関係業者の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となつたこと。

第二項

前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、金融商品取引関係業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。

第三項

内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第百五十六条の四十四第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。

第四項

第一項の規定による指定は、紛争解決等業務の種別ごとに行うものとし、同項第八号の割合は、当該紛争解決等業務の種別ごとに算定するものとする。

第五項

内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地、当該指定に係る紛争解決等業務の種別並びに当該指定をした日を官報で公示しなければならない。

第百五十六条の四十

(指定の申請)
第一項

前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一

指定を受けようとする紛争解決等業務の種別

二

商号又は名称

三

主たる営業所又は事務所その他紛争解決等業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地

四

役員の氏名又は商号若しくは名称

第二項

前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一

前条第一項第三号及び第四号に掲げる要件に該当することを誓約する書面

二

定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)

三

業務規程

四

組織に関する事項を記載した書類

五

財産目録、貸借対照表その他の紛争解決等業務を行うために必要な経理的な基礎を有することを明らかにする書類であつて内閣府令で定めるもの

六

前条第二項に規定する書類その他同条第一項第八号に掲げる要件に該当することを証する書類として内閣府令で定めるもの

七

その他内閣府令で定める書類

第三項

前項の場合において、定款、財産目録又は貸借対照表が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて当該電磁的記録を添付することができる。

改正箇所 1 / 11