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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)

第四章の二 投資者保護基金(第七十九条の二十から第七十九条の二十九まで)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第四章の二 投資者保護基金

第一節 総則

第七十九条の二十

(一般顧客等)
この条に改正1か所
第七十九条の二十第一項(一般顧客等)改正

この章において「一般顧客」とは、金融商品取引業者(第二十八条第八十項に規定する有価証券関連業(以下この章において「有価証券関連業」という。)又は商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に係る業務(以下この章において「商品デリバティブ取引関連業務」という。)を行う金融商品取引業者に限る。以下この章において同じ。)の本店その他の国内の営業所又は事務所(外国法人である金融商品取引業者にあつては、国内に有する営業所又は事務所)の顧客であつて当該金融商品取引業者と対象有価証券関連取引又は対象商品デリバティブ取引関連取引をする者(適格機関投資家及び国、地方公共団体その他の政令で定める者を除く。)をいう。

第七十九条の二十第二項(一般顧客等)

金融商品取引業者がその一般顧客の計算において他の金融商品取引業者と対象有価証券関連取引又は対象商品デリバティブ取引関連取引をする場合には、前項の規定にかかわらず、当該金融商品取引業者を当該他の金融商品取引業者の一般顧客とみなして、この章の規定を適用する。

第七十九条の二十第三項(一般顧客等)

この章において「顧客資産」とは、次に掲げるものをいう。

第七十九条の二十第三項第一号(一般顧客等)

第百十九条の規定により金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた金銭若しくは有価証券(有価証券関連デリバティブ取引に関して預託を受けたものに限る。)又は第百六十一条の二の規定により金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた金銭若しくは有価証券

第七十九条の二十第三項第二号(一般顧客等)

第百十九条の規定により金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた金銭、有価証券その他の財産のうち内閣府令・財務省令で定めるもの(商品関連市場デリバティブ取引に関して預託を受けたものに限る。)

第七十九条の二十第三項第三号(一般顧客等)

有価証券関連業に係る取引(店頭デリバティブ取引その他の政令で定める取引を除く。第五号において同じ。)に関し、一般顧客の計算に属する金銭又は金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた金銭(第一号に規定する金銭を除く。)

第七十九条の二十第三項第四号(一般顧客等)

商品デリバティブ取引関連業務に係る取引に関し、一般顧客の計算に属する金銭又は金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた金銭(第二号に規定する金銭を除く。)

第七十九条の二十第三項第五号(一般顧客等)

有価証券関連業に係る取引に関し、一般顧客の計算に属する有価証券又は金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた有価証券(第一号に規定する有価証券、契約により金融商品取引業者が消費できる有価証券その他政令で定める有価証券を除く。)

第七十九条の二十第三項第六号(一般顧客等)

商品デリバティブ取引関連業務に係る取引に関し、一般顧客の計算に属する有価証券若しくは商品(寄託された商品に関して発行された証券又は証書を含む。以下この号において同じ。)又は金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた有価証券若しくは商品(第二号に掲げるもの、契約により金融商品取引業者が消費できる有価証券又は商品その他政令で定める有価証券又は商品を除く。)

第七十九条の二十第三項第七号(一般顧客等)

前各号に掲げるもののほか、政令で定めるもの

第七十九条の二十一

(目的)
第一項

投資者保護基金(以下この章及び附則において「基金」という。)は、第七十九条の五十六第一項の規定による一般顧客に対する支払その他の業務を行うことにより投資者の保護を図り、もつて証券取引又は商品関連市場デリバティブ取引に対する信頼性を維持することを目的とする。

第七十九条の二十二

(法人格及び住所)
第一項

基金は、法人とする。

第二項

基金の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

第七十九条の二十三

(名称)
第一項

基金は、その名称のうちに投資者保護基金という文字を用いなければならない。

第二項

基金でない者は、その名称のうちに投資者保護基金という文字を用いてはならない。

第七十九条の二十四

(登記)
第一項

基金は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

第二項

前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第七十九条の二十五

(不法行為能力等)
第一項

基金は、理事長又は理事がその職務を行うについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。

第二節 会員

第七十九条の二十六

(会員の資格)
第一項

基金の会員の資格を有する者は、金融商品取引業者に限る。

第二項

基金は、金融商品取引業者が当該基金に加入しようとするときは、業務の種類に関する特別の事由その他の正当な事由により加入を制限する場合を除き、その加入を拒み、又はその加入について不当な条件を付してはならない。

第七十九条の二十七

(加入義務等)
第一項

金融商品取引業者(政令で定める金融商品取引業者を除く。)は、いずれか一の基金にその会員として加入しなければならない。

第二項

第二十九条の登録又は第三十一条第四項の変更登録を受けて金融商品取引業(有価証券関連業又は商品デリバティブ取引関連業務に限る。以下この章において同じ。)を行おうとする者(政令で定める者を除く。)は、その登録又は変更登録の申請と同時に、いずれか一の基金に加入する手続をとらなければならない。

第三項

前項の規定により基金に加入する手続をとつた者は、同項の登録又は変更登録を受けた時に、当該基金の会員となる。

第四項

金融商品取引業者は、基金に加入した場合又は所属する基金を変更した場合には、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第七十九条の二十八

(脱退等)
第一項

基金の会員である金融商品取引業者は、次に掲げる事由により、当然、その所属する基金を脱退する。

一

金融商品取引業の廃止(有価証券関連業及び商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録並びに外国法人である金融商品取引業者にあつては、国内に設けられた全ての営業所又は事務所における金融商品取引業の廃止を含む。)又は金融商品取引業者の解散(外国法人である金融商品取引業者にあつては、国内に設けられた営業所又は事務所の清算の開始を含む。)

二

第五十二条第一項若しくは第四項、第五十三条第三項、第五十四条又は第五十七条の六第三項の規定による第二十九条の登録の取消し

第二項

前項の規定により基金を脱退した者は、第七十九条の五十二から第七十九条の六十一までの規定の適用については、なお当該基金の会員である金融商品取引業者とみなす。

第三項

金融商品取引業者は、第一項各号に掲げる事由による場合又は内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けて他の基金の会員となる場合を除き、その所属する基金を脱退することができない。

第四項

金融商品取引業者は、その所属する基金を脱退した場合(第一項の規定により脱退した場合を除く。)においても、当該基金を脱退するまでに当該基金が受けた第七十九条の五十三第一項又は第三項から第五項までの規定による通知に係る金融商品取引業者のために当該基金が行う業務に要する費用のうち、脱退した金融商品取引業者の負担すべき費用の額として業務規程の定めるところにより当該基金が算定した額を負担金として納付する義務を負う。

第五項

内閣総理大臣及び財務大臣は、第三項の承認の申請があつたときは、次に掲げる要件を満たしている場合でなければ、その承認をしてはならない。

一

当該金融商品取引業者が、その承認の申請の時においてその脱退しようとする基金に対し会員として負担する債務を完済しており、かつ、前項に規定する義務を履行することが確実と見込まれること。

二

当該金融商品取引業者が、他の基金に会員として加入する手続をとつていること。

第三節 設立

第七十九条の二十九

(設立要件)
第一項

基金を設立するには、その会員になろうとする二十以上の金融商品取引業者が発起人とならなければならない。

第二項

発起人は、定款及び業務規程を作成した後、会員になろうとする者を募り、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の二週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。

第三項

定款及び業務規程の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

第四項

創立総会では、定款及び業務規程を修正することができる。

第五項

第三項の創立総会の議事は、その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た金融商品取引業者(以下この条において「加入予定者」という。)及び発起人の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。

第六項

基金の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な事項(予算及び資金計画を含む。)の決定は、第七十九条の四十二第一項の規定にかかわらず、創立総会の議決によることができる。

第七項

第七十九条の四十三の規定は、前項の創立総会の議事について準用する。この場合において、同条中「総会員」とあるのは、「その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た金融商品取引業者及び発起人」と読み替えるものとする。

第八項

各加入予定者の創立総会の議決権は、平等とする。

第九項

創立総会に出席しない加入予定者は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。

第十項

加入予定者は、定款で定めるところにより、前項の規定に基づく書面による議決に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令・財務省令で定めるものをいう。第七十九条の四十四の四第三項において同じ。)により議決をすることができる。

第十一項

第八項及び第九項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。

第十二項

基金と特定の加入予定者との関係について創立総会の議決をする場合には、その加入予定者は、議決権を有しない。

改正箇所 1 / 1