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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定及びの改正規定並びにの規定並びに、第十九条及び第二十条の規定 公布の日

中の改正規定(中「記載され、」の下に「の申請の日において本人の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合を除き」を加える部分及び中「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに、及びの規定並びに並びに附則第十五条、、第十八条、及びの規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

第十五条(健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)

保険者(健康保険法第四条に規定する保険者をいう。)は、の規定による改正後の同法第五十一条の三第一項前段に規定する場合において、必要があると認めるときは、当分の間、同項の規定にかかわらず、職権で、被保険者に対し、同項後段の厚生労働省令で定めるところにより、同項の厚生労働省令で定める事項を記載した書面を交付し、又は当該事項を同項に規定する電磁的方法により提供することができる。

前項の規定は、の規定による改正後の、の規定による改正後の、の規定による改正後の、の規定による改正後の国民健康保険法第九条第二項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)、の規定による改正後の又はの規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第五十四条第三項の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第十八条(高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定の施行の際現に後期高齢者医療広域連合から被保険者証又は被保険者資格証明書の交付を受けている者が、第二号施行日以後に保険医療機関等から療養を受ける場合又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受ける場合における当該被保険者証又は被保険者資格証明書については、の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定により当該被保険者証又は被保険者資格証明書が効力を有するとされた間(当該期間の末日が第二号施行日から起算して一年を経過する日の翌日以後であるときは、第二号施行日から起算して一年間とする。)は、なお従前の例による。

第十九条

後期高齢者医療広域連合は、の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(これに基づく命令を含む。)の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為については、第二号施行日前においても行うことができる。

第二十条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。