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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定、の見出しを削る改正規定並びに及びの改正規定並びに、、及びの改正規定並びに、及び第二十八条から第三十二条までの規定 公布の日

略

中の見出しを削る改正規定及びの改正規定、の規定(の改正規定及びに一項を加える改正規定を除く。)並びに中及び、並びにの改正規定並びに及び、並びにの規定、中の改正規定並びに、、及びの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

第三十一条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三十二条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。