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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第十三条(調整規定)

この法律の施行の日が地域の施行の日前である場合には、のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間においての改正規定中「」とあるのは「」と、に三条を加える改正規定中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」とする。