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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十三年一月一日から施行する。

第三条(医療保険制度等の抜本改革)

医療保険制度等については、平成十二年度に講ぜられる措置に引き続き、この法律の施行後における医療費の動向、医療保険の財政状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、抜本的な改革を行うための検討を行い、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。

第九条(老人保健法の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る老人保健法の規定による医療費の額については、なお従前の例による。

第二十九条(その他の経過措置の政令への委任)

に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。