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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中(見出しを含む。)及び(見出しを含む。)の改正規定、中の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の(見出しを含む。)及び(見出しを含む。)の改正規定、及びの規定並びにの規定、の規定(及びの改正規定を除く。)並びに及びの規定 公布の日