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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成七年四月一日から施行する。

第四条

削除 · 廃止

削除

第五条(交付金に関する経過措置)

の規定による改正後の老人保健法(以下「新老健法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる新老健法の規定による医療(医療費の支給を含む。)、入院時食事療養費の支給(医療費の支給を含む。)及び特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)に要する費用並びにこれらの事業に関する事務の執行に要する費用について適用し、施行日前に行われたの規定による改正前の老人保健法の規定による医療(医療費の支給を含む。)、入院時食事療養費の支給(医療費の支給を含む。)及び特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)に要する費用並びにこれらの事業に関する事務の執行に要する費用については、なお従前の例による。

第六条(平成六年度以前の年度の医療費拠出金に関する経過措置)

平成六年度以前の年度の概算医療費拠出金及び確定医療費拠出金については、なお従前の例による。

第七条(加入者調整率に関する特例)

平成七年度のに規定する概算加入者調整率については、中「上限割合(当該割合を超える保険者の見込数がすべての保険者の数のおおむね百分の三となる割合として政令で定める割合をいう。以下及びにおいて同じ。)を超えるときは上限割合」とあるのは「百分の二十二を超えるときは百分の二十二」と、「百分の一・五」とあるのは「百分の一・四」と、中「イ及び」とあるのは「イ」とし、同年度のに規定する確定加入者調整率については、中「前々年度における上限割合を超えるときは当該上限割合」とあるのは「百分の二十二を超えるときは百分の二十二」と、「百分の一・五」とあるのは「百分の一・四」とする。

平成八年度及び平成九年度のに規定する概算加入者調整率については、中「(当該割合を超える保険者の見込数がすべての保険者の数のおおむね百分の三となる割合として政令で定める割合をいう。以下及びにおいて同じ。)」とあるのは「(各医療保険の運営の状況等を勘案し、百分の二十四以上百分の二十六以下において各年度ごとに政令で定める割合をいう。以下及び国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第五十三号)附則第七条第二項の規定により読み替えて適用されるにおいて同じ。)」と、「百分の一・五」とあるのは「百分の一・四」と、中「」とあるのは「の規定により読み替えて適用される」とし、平成八年度及び平成九年度のに規定する確定加入者調整率については、中「百分の一・五」とあるのは、「百分の一・四」とする。

第八条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。