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4 条

附 則

第一条(施行期日等)

この法律は、平成九年九月一日から施行する。

第八条(老人保健法の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る老人保健法の規定による医療費の額については、なお従前の例による。

施行日から平成十一年三月三十一日までの間におけるこの法律による改正後のの規定の適用については、中「千二百円(の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近のの規定による改定後の当該一部負担金の額とする。)」とあるのは、施行日から平成十年三月三十一日までの間は「千円」と、同年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間は「千百円」とする。

第十五条(検討等)

政府は、薬剤の支給に係る一部負担その他この法律による改正に係る事項について、この法律の施行後の薬剤費を含む医療費の動向、医療保険の財政状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律の施行後三年以内に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第十六条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。