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第十二条(家事事件手続法の一部改正に伴う調整規定)

施行日が人事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日前となる場合には、同日の前日までの間における新家事事件手続法第二百十六条の二及び別表第二の規定の適用については、同条中「審判事件」とあるのは「審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。)」と、同表中「」とあるのは「、」とする。