検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二百十六条の四(即時抗告)

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

特別の寄与に関する処分の審判 申立人及び相手方

特別の寄与に関する処分の申立てを却下する審判 申立人

章の中で読む