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第三条の十(夫婦、親子その他の親族関係から生ずる扶養の義務に関する審判事件の管轄権)

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裁判所は、夫婦、親子その他の親族関係から生ずる扶養の義務に関する審判事件(の項及び八十五の項並びにの項から三の項まで、九の項及び十の項の事項についての審判事件(同表の三の項の事項についての審判事件にあっては、子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判事件に限る。)をいう。)について、扶養義務者(の項の事項についての審判事件にあっては、扶養義務者となるべき者)であって申立人でないもの又は扶養権利者(子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判事件にあっては、子の監護者又は子)の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるときは、管轄権を有する。

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