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1 条

第三条の三(失踪の宣告の取消しの審判事件の管轄権)

裁判所は、失踪の宣告の取消しの審判事件(の項の事項についての審判事件をいう。第百四十九条第一項及び第二項において同じ。)について、次の各号のいずれかに該当するときは、管轄権を有する。

日本において失踪の宣告の審判があったとき。

失踪者の住所が日本国内にあるとき又は失踪者が日本の国籍を有するとき。

失踪者が生存していたと認められる最後の時点において、失踪者が日本国内に住所を有していたとき又は日本の国籍を有していたとき。

前後の条文と読む